児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-01から1ヶ月間の記事一覧

1項提供罪(特定少数)は有体物にかかる罪であるから、被害児童AB2名の姿態が記録されていても、Aに対する1項提供罪、Bに対する1項提供罪が成立して観念的競合になるということはない。何人分記録されていても常に単純一罪になる。(仙台高裁H22.11.30)

ユニセフとか立法者の説明では、画像の流通自体が児童に対する性的虐待だということになっていましたが、この法文では無理なようです。 ABの裸をUSBでばらまいたというABに対する名誉毀損罪なら、観念的競合にするはずなのに、やっぱ法文の問題ですよ…

「7条3項は、2項が提供目的に限定しているのに対して、それ以外の場合であっても、製造することが児童の心身に有害な影響をあたえることに鑑みて新設された規定であるから、提供目的がある場合以外の一切を含むものと解される。」(仙台高裁h20.2.28)のだが、特定人への提供目的で製造したにもかかわらず、検察官が3項製造罪で起訴した場合には、3項製造罪の構成要件を満たすから、3項製造罪とした原判決の法令適用には誤りはない(仙台高裁h22.11.30)

実体法の問題として、記録上「提供目的」が認められる場合には、3項製造罪は適用されず2項製造罪(特定少数)が適用されるわけですから、検察官がどう主張しようと、3項製造罪を適用してはだめだと思うんですが、訴訟法で救済できますか? 3項製造罪とい…

大阪府青少年問題協議会の答申

「現行の児童ポルノの定義は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされ ているように、児童ポルノを見る側の価値判断から定義されており、児童を性 的虐待から守るという児童ポルノ法の保護法益とは合致したものとなっていな い。」というのは国法への手痛…

「60万支払う」と児童買春=容疑で39歳男を逮捕―警視庁

最初から嘘なんだから、「対償供与の約束」はないというべきだと考えています。 騙した分、重い量刑になるんですが、お金を払って春を買うという罪なのに、払った方が軽くて、払わないと重くなるという現象が生じています。 準強姦的な要素があるので、被害…

7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。

志田さんに「仙台高裁まで来るな」って怒られた感じですね。こないだは名古屋高裁で「もっと刑法総論各論読んでから来い」みたいな判決をもらいました。 《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 25463555 【文献種別】 判決/仙台高等裁判所(控訴審) …

被告人が、6歳の被害者を公園内の公衆トイレの個室内に連れ込み、下着を脱がせて携帯電話機で撮影し、また、大型商業施設内で、9歳の被害者のでん部をなでるなどしたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で起訴された事案の控訴審で、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りの主張をいずれも斥けた上で、原判決後、被害者らに被害弁償をし、または 被害弁償の努力をしていることなどを考慮すると、現時点においては、その刑の執行を猶予するには至らないものの、その刑期を短縮することが

文句ばっかり言って、至らない弁護人ですが、2年から未決算入を引くと、あまりないような結果になっています。 園田寿「児童ポルノ禁止法の問題点」法学セミナー671号34頁でも言及されています。 書 誌》 提供 TKC 【文献種別】 判決/高松高等裁判所(…

京都府第1回児童ポルノ規制条例検討会議における保護法益論

判例の動向としては、個人的法益説だと、児童でなくなった場合、死亡した場合の説明が難しいので、ベースは社会的法益ということになります。 児童の実在・生存を要件にすると、検挙件数は1/100になると思います。 岡村委員 先ほど座長のほうから非常に明快…

被害を増やさないためにも、逮捕できる事案はすべてやる

今更言わなくても神奈川県警は以前からそう言ってました。 あと296人くらい逮捕する意気込みです。 まだ間に合うかもしれないし、早い方が結果が改善されるので、心当たりの方は、最寄りの弁護士へ。 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20101126ddlk140…

脅迫容疑の副士長の採用無効=別事件で有罪判決―

東京消防庁 福祉犯前科と就職とか、公務員の前科とかは結構シビアな問題ですが、公務 員として正採用するときには、公務員法上の欠格になるので、当然前科照会す ると回答しています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101126-00000102-jij-soci 東京消…

(京都府)第2回児童ポルノ規制条例検討会議

改正前の児童ポルノ法とか刑法175条の話ですね。 現行法では1項提供罪(特定少数)、2項所持罪(特定少数)がありますので、大量性・反復性・営利性は重視してないですよ。単なる加重事由。 第7条(児童ポルノ提供等) 1 児童ポルノを提供した者は、三年…

PTSDによる強制わいせつ致傷罪(広島地裁H22.6.15)

判例秘書から。 広島地方裁判所平成22年6月15日 【罪となるべき事実】 第1 省略 第2 被告人は,帰宅途中のB(当時35歳)を認めるや,Bに強いてわいせつな行為をすることを企て,平成21年2月24日午前4時5分ころ,広島市中区(以下略)所在…

被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわたり撮影するなどした行為を強制わいせつ罪(176条後段)にあたるとした事例(広島高裁H22.3.18)

これは今日閲覧した判例ではありません。 12歳らしいです。 判例秘書に掲載されています。 広島高等裁判所平成22年3月18日 ,⑦原判示第9の1別表9−1番号11の強制わいせつについて,被告人が被害女児の下着姿を所携のビデオカメラで数秒間にわた…

公然陰茎露出して児童に見せつけるという公然わいせつ事件につき「公然わいせつ罪の目撃者は多大な恐怖や精神的苦痛を受け・・・示談交渉すら拒否している」という原判決の量刑理由について、「なお,原判決が,その量刑理由において本件公然わいせつの犯行を目撃した女性を,本件各強制わいせつの被害者と並記して扱い,なかんずく目撃者が示談交渉を拒否していることまであえて摘示したのは、公然わいせつ罪の保護法益に照らし,いささか適切さを欠く面があるといわざるを得ない」と判示した事例(某高裁)

公然わいせつ罪でも、少し個人的法益侵害の面もあるので、弁償・示談すると有利に斟酌されますが、

「家族殺す」12歳女児を脅して裸の写真送らせる 無職男を逮捕

強制sexting事例ですが、強要罪は成立せず、強制わいせつ罪+3項製造罪の観念的競合になると考えます。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090221#1235210967 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101108#1289104831 http://d.hatena.ne.jp/okumuraos…

児童ポルノ排除対策公開シンポジウム↑→

奥村弁護士も「児童ポルノの排除に向けた国民運動を官民一体となって推進し、児童ポルノ問題やその他児童に対する性的搾取問題についての関心を深め、「児童ポルノは絶対に許されない」という意識の醸成と、児童を性的好奇心の対象として捉える社会的風潮の…

16歳に対する強姦罪を北海道青少年健全育成条例違反で略式命令にした事例(釧路簡裁H22.11.17)

釧路警察・釧路区検には今年お世話になりました。 この青少年条例違反はおかしい。 弁護人・関係者が気付いたら、下記の内容を検討して、もう一押ししてほしいところです。 みだらな行為罰金30万=北海道 2010.11.18 読売新聞 釧路区検は17日、釧路市内…

師弟関係の強制わいせつ否認事件(宮崎支部H22.9.30)

宮崎地方裁判所延岡支部判決平成22年2月26日 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 (罪となるべき事実) 被告人は,平成21年7月29日午後5時30分ころから同6時15分ころまでの間,宮崎県日向市(以下略)所…

師弟関係の準強制わいせつ否認事件(浜松支部H22.5.24)

静岡地方裁判所浜松支部判決平成22年5月24日 主 文 被告人は無罪。 理 由 1 本件の概要 (1) 本件公訴事実 本件公訴事実は,「被告人は,平成19年12月中旬ころの午後7時ころ,浜松市西区(以下略)浜松市立○○中学校北校舎3階相談室東において…

強姦既遂を強姦未遂に落とした事例(広島高裁H22.3.18)

一審判決はこれですね。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100301153944.pdf 原判決の事実関係はいい加減ですね。 何十件もあって、処断刑期の上限に決まっているから、全部既遂にしたような感じです。 第1 本件控訴の趣意及び答弁 本件控訴の趣意は,…

撮影型強制わいせつ罪(176条後段)で懲役12年(京都地裁H22.3.5)

こういう性的虐待事案にこそ3項製造罪をくっつけないとだめなんですが、署内の担当部署が違うようです。 京都地方裁判所平成22年3月5日 被告人を懲役12年に処する。 差戻し前第一審における未決勾留日数中270日を本刑に算入する。 差戻し前第一審…

176 国会- 参議院 - 法務委員会 -平成22年10月28日

176 - 参 - 法務委員会 - 4号 平成22年10月28日 ○上野通子君 済みません、ちょっと時間がないので、大臣の答弁、後でということでよろしいですか。 今、岡崎大臣の方から答弁いただきましたが、最後におっしゃった子ども・若者育成支援推進法というのは、内…

<高松地裁>誤った法定刑で求刑 高裁で法令違反指摘

処断刑期を間違ったときは、法令適用の誤りだと思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101119-00000009-mai-soci 高裁判決によると、検察側は1審・論告求刑の際、強盗強姦の法定刑を「無期懲役または7〜20年の懲役」として懲役12年を求刑し…

撮影行為は強制わいせつ罪のわいせつ行為に当たらないという主張

触って撮るというのが「わいせつ行為」なのはいいとして、脱衣場とか病院とかで13歳未満の裸を盗撮すると強制わいせつ罪(176条後段)だという事件がありますが、他罪とか条例とかの関係で、ちょっと引っかかるんですよね。 2 わいせつ行為=身体的接触を伴…

宮城県が性犯罪・DV対策本部 29日初会合、独自条例視野

宮城県警自体の問題としては、親が1歳〜12歳児の我が子を脱がして撮影・販売するというような家庭内性的虐待の強制わいせつ事件(176条後段)を児童ポルノ製造罪だけで処理してしまい、軽い刑で終わらせているところでしょう。 「女性と子どもに対する暴…

児童買春2罪 罰金50万円→懲戒免職

名寄簡裁でしょうか。 罰金100万円でもいいと思いますが、 教員の場合は罰金でも執行猶予付き懲役でも懲戒免職になりますが、そろばん勘定では、執行猶予付き懲役の方が安く付きます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101118-00000029-mailo-hok 道教…

被害者代理人から「奥村弁護士の仕事に使うな、公表するな」と釘を刺された高裁判例が、判例秘書に収録されています。

強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪は併合罪だという重要判例なんですが、「非常に熱心な」被害者参加代理人弁護士から、奥村の業務に関して「判例として使うな」「公表するな」という、「根拠不明」の申し入れがあって、業務に対する「不当な」圧力だ…

公然わいせつ罪否認事件で罰金20万円(倉敷支部H21.1.19)

否認してもこれくらいだそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000252-mailo-l33 元教授は逮捕から一貫して容疑を否認し争ったが、今月、最高裁が上告を棄却。市は刑の確定に合わせて処分した。 元教授は09年3月、JR山陽線の電車内…

栃木県青少年健全育成条例と性犯罪

刑法等との競合について比較的説明を尽くしていますが、競合したとしてどちらが適用されるのかがわかりません。 12歳未満に性交類似行為をすると、強制わいせつ罪の関係では「わいせつ行為」ですが、条例の関係では「わいせつ行為」ではなく「いん行」になる…

強制わいせつ罪につきユニセフへの寄付を有利な事情として斟酌した事例(福岡高裁H21.3.31)

受け取るようですね。 福岡高等裁判所宮崎支部判決平成21年3月31日 被告人は,成長途上の女児の陰部を見たいなどとの性的欲求を抑えきれず,被 害女児両名に与える被害の大きさなどを何ら考えることなく,その身勝手極ま りない自己の性的欲求を充たす…