児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

取扱事件

強姦未遂容疑で逮捕→青少年条例違反で起訴

一貫して、暴行脅迫はないという主張をしました。 この地域の特殊性で、仮に、暴行脅迫があったという主張が通れば、青少年条例違反にならないことになります。

高校の師弟関係の児童淫行+児童ポルノ製造事件で、逮捕勾留なし・懲戒なし・罰金90万円・報道なしとなった事例

同種同等事件では、実刑になったりならなかったりという科刑状況ですが、 早めに弁護士に相談していただければこういう結果もあります。 教員免状も温存しました。

高校生との交際中の淫行・製造(自画撮)事案につき、逮捕後に「真剣交際」を主張して、青少年条例違反については起訴猶予になった事例

青少年の保護者の警察相談が端緒です。 これも、捜索直後の地元弁護士の回答は「真剣交際だから逮捕されない」でした。 杉本論文が最判S60.10.23の解説なので、弁護人はこれに沿って証拠(ホテル以外の行動・LINE等)を集めて検察官に届けて青少年条例は起訴…

児童・青少年との3年前の数回の児童買春行為につき、約1年の在宅捜査で全部起訴猶予となった事案

金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。 児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになり…

盗撮製造罪で逮捕報道され起訴猶予

3号ポルノに該当しないという主張をしました。 (児童ポルノ所持、提供等) 第七条 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係…