取扱事件
一貫して、暴行脅迫はないという主張をしました。 この地域の特殊性で、仮に、暴行脅迫があったという主張が通れば、青少年条例違反にならないことになります。
同種同等事件では、実刑になったりならなかったりという科刑状況ですが、 早めに弁護士に相談していただければこういう結果もあります。 教員免状も温存しました。
青少年の保護者の警察相談が端緒です。 これも、捜索直後の地元弁護士の回答は「真剣交際だから逮捕されない」でした。 杉本論文が最判S60.10.23の解説なので、弁護人はこれに沿って証拠(ホテル以外の行動・LINE等)を集めて検察官に届けて青少年条例は起訴…
金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。 児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになり…
3号ポルノに該当しないという主張をしました。 (児童ポルノ所持、提供等) 第七条 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係…