児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-01-01から1ヶ月間の記事一覧

監護者性交罪59件で懲役18年(求刑20年)は量刑相場より重いのか?

こういう規定なので、数回の監護者性交罪の処断刑期の上限は30年になります。 刑法第一七九条(監護者性交等) 2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。 第一七…

上告審未決算入はどれくらい付くか

上告審未決から4~5ヶ月引くとか法廷で言われたことがあります。 判例DBで「最高裁・未決」で絞り込めば出ますよね。 児童ポルノの上告事件で見てみます。控訴審で憲法違反等の重要な問題点を指摘すると、1年くらいかかるようです。平成30年 1月30日 東京…

児童ポルノ単純所持罪の罪となるべき事実における児童ポルノの特定方法(大阪高裁r040120)

児童ポルノ単純所持罪の罪となるべき事実における児童ポルノの特定方法(大阪高裁r040120)「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,ことさらに児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを…

神奈川県青少年保護育成条例の真剣交際

https://news.yahoo.co.jp/articles/04cfadacc7d6c15fa9ebdd92bb95dd472d2f164c 逮捕容疑は、昨年11月14日夜、横浜市港南区のホテルで、市内に住む高校1年の女子生徒(15)にみだらな行為をし、その様子を携帯電話のカメラで撮影した、としている。「…

脅迫によるsextingは強制わいせつ罪(176条)で、児童ポルノ製造罪とは観念的競合(大阪高裁R04.01.20 確定)

脅迫によるsextingは強制わいせつ罪(176条)で、児童ポルノ製造罪とは観念的競合(大阪高裁R04.01.20) わいせつ行為と評価されるのは、「撮影させ」まで。 これまでは、強要罪だとか言って、製造とは併合罪としていましたよね。 東京高裁H28.2.9 2 法令適…

児童が口淫しているのを、「口腔性交する」(刑法177条)と評価される場合と、性交類似行為(児童福祉法違反)と評価される場合

こういう法文です。 作為犯になっています。 刑法第一七七条(強制性交等) 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳…

SNSで9歳児童に裸体を撮影させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事案。児童ポルノ製造罪とは観念的競合(大阪高裁R3.7.14 判決速報令和3年17号)

SNSで9歳児童に裸体を撮影させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事案。児童ポルノ製造罪とは観念的競合(大阪高裁R3.7.14 判決速報令和3年17号) 奥村説ですけどね。 裸画像を撮影させるというのは、医療行為としてもありうるというので、「行為そ…

被害者が男だったという中止未遂の主張(金沢支部r03.09.28)

被害者が男だったという中止未遂の主張(金沢支部r03.09.28) 強制性交未遂について、刑事損賠賠償命令の申立があって、250万円で和解しています。 名古屋高等裁判所金沢支部 令和3年9月28日第2部判決 上記の者に対する住居侵入,強制性交等未遂,窃盗…

8/2のわいせつ送信頒布罪と、8/9のわいせつかつ児童ポルノの頒布・提供罪とは併合罪(大阪地裁r03.09.21)

児童ポルノ罪の個人的法益を強調して併合罪になるのは奥村説なので、判例は反対です。 判例によれば、わいせつ頒布罪は包括一罪なので、それで架橋されて、判示第1と第2は科刑上一罪になります。かすがい現象 裁判年月日 令和 3年 9月21日 裁判所名 大阪地裁…

供述汚染を理由とする無罪判決(福岡地裁r03.10.04 準強制わいせつ罪)

供述汚染を理由とする無罪判決(福岡地裁r03.10.04 準強制わいせつ罪) 集団検診事案では要注意。 裁判年月日 令和 3年10月 4日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決 事件番号 平31(わ)187号 事件名 準強制わいせつ被告事件 文献番号 2021WLJPCA10046003…

「女性が男性の体を弄ぶなどの内容のアダルトビデオの出演女優の顔部分にAの顔を合成加工し,あたかも同人がアダルトビデオに出演したように見える動画を掲載して,不特定多数の者が同動画を閲覧することが可能な状態にし」た行為を,「アダルトビデオに出演した旨の社会的評価を害するに足りる事実を摘示したといえ,名誉毀損罪が成立する。」と判示した事例(東京地裁R03.9.2)

刑事確定訴訟記録法で閲覧していましたが、判例DBで公表されました。 【文献番号】25591214 東京地方裁判所 令和3年9月2日刑事第15部判決 上記の者に対する名誉毀損,著作権法違反被告事件について,当裁判所は,検察官山田昌広及び国選弁護人…

着衣の上から乳房ももうとする行為について「着衣の上からではあるが、ある程度の時間継続して被害者の胸を触ろうとしたものであるから、性的な意味合いが強いものといえ、刑法176条にいう「わいせつな行為」に該当すると認められ」るとした事例(さいたま地裁r03.11.24)

わいせつ行為の理由付けが変わっています さいたま地方裁判所 令和03年11月24日 上記の者に対する強制わいせつ未遂被告事件について、当裁判所は、検察官若林大樹及び久能裕斗並びに弁護人楠洋一郎(私選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 理…

児童ポルノ製造の罪における「(児童に)姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により当該児童が当該姿態をとるに至ったことで足り,それ以上に強制や具体的又は明示的な指示等の働きかけを要するものではない(千葉地裁R03.5.28)

札幌高裁判決があるんですけど、h26改正でひそかに製造罪が出来る前の判決ですので、姿態をとらせて製造罪の成立範囲を広めにとっています。これだと、学校の更衣盗撮・検診盗撮事案でも犯人に「じゃ、次は体育・検診だから着換えるように」などの明示暗示の…