2010-11-29から1日間の記事一覧
「現行の児童ポルノの定義は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされ ているように、児童ポルノを見る側の価値判断から定義されており、児童を性 的虐待から守るという児童ポルノ法の保護法益とは合致したものとなっていな い。」というのは国法への手痛…
最初から嘘なんだから、「対償供与の約束」はないというべきだと考えています。 騙した分、重い量刑になるんですが、お金を払って春を買うという罪なのに、払った方が軽くて、払わないと重くなるという現象が生じています。 準強姦的な要素があるので、被害…