2020-03-01から1ヶ月間の記事一覧
基本は刑事記録に基づいて、損害賠償命令を出すわけですが、民事訴訟に移行して原告が追加立証を積んでも認容額は同じだったということになります。 原告の被害内容はわかりませんが、山形地裁で11年ということで、強制わいせつ罪1件だけではないと思われま…
公然わいせつ罪で執行猶予中の者につき「現在執行猶予期間中である申立人が応募に当たり,当該犯罪歴を募集企業に知られることで採用を拒否されるなど一定の不利益を受けることがあったとしても,それは社会生活上やむを得ないものとして申立人において甘受…
児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25) 示談した関係者は30万円くらいは払っていると思われ、裁判での認容額が3人とその保護者でこれくらいということになると、いろいろ考えるこ…
「先に述べたように最近の石油危機を契機として制定されたものではあるが、本法の目的は、これに限らず、一般的に「物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処する」こととされている。」「本法での「物価の高騰」とは、卸売物価、消費者物価等を総合…
婚姻による成年擬制とかを除いていない条例も結構あります。 婚姻してる・してないの事実について、挙証責任は検察官にあるのか、被告人にあるのかという事件のために調べてみました。淫行犯人には、婚姻してるかどうかを調べる手段がないですよね。淫行なん…
東京都を除いて同様の規定があって、「当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として~~の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」となっているので、知らなかった場合でも過失だと処罰されち…
法37条1項は、政令違反罪としか規定されておらず、構成要件と法定刑は政令で決めることになっていて、令和2年の国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令がその政令ということになっています。 「衛生マスク」の定義はありません。 当該衛生マスク…
全裸半裸だとすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かの問題。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ…
大阪府青少年健全育成条例の改正案が提案されましたが、「当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと」を加え、最高裁S60.10.23でいう「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つて…
条文・解説はここ https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2020/03/04/000000 「古物を売却すること~のみを行うもの以外のもの」は、古物営業から除外されていますので(法2条2項1号)、バイトを使うとか組織的に行っても、反復しても、小売店で新品を…
議案は紙で公開しているというので、府庁で見てきました。 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37574/00000000/gian0202.pdf 議案82 大阪府青少年健全育成条例一部改正の件 青少年に対し、当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は 当該青少年を…
薬局→転売者A→フリマ等で販売 という場合、薬局からの購入が「使用されない物品で使用のために取引きされたもの」となるとすると、Aが買ってからその時点で「古物」となるので、Aは古物を買ったことにはならないので、フリマ等での販売行為は「古物の売却…
タナー法の問題は、販売提供とか所持で、児童との接点がない場合です。 sextingの製造事案というのは、児童側から発覚するので、タナー法を使わなくても、年齢は判っています。 「17歳なんだから17歳に見えるよなあ」と自白させれば終わり。 「5児童を被害者…