児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。

 志田さんに「仙台高裁まで来るな」って怒られた感じですね。こないだは名古屋高裁で「もっと刑法総論各論読んでから来い」みたいな判決をもらいました。

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25463555
【文献種別】 判決/仙台高等裁判所控訴審
【裁判年月日】 平成21年 3月 3日
【事件番号】 平成20年(う)第208号
【事件名】 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【事案の概要】 7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 志田洋 加藤亮 田尻克巳
【備考】 第一審 平成20年10月15日福島地方裁判所白河支部
【全文容量】 約12Kバイト(A4印刷:約7枚)