児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-01-01から1ヶ月間の記事一覧

送信型強制わいせつ行為(長崎地裁R010917)

脅して撮影送信させる行為がわいせつ行為かどうかの判例はありません。強制わいせつ罪ではなく強要罪だという高裁判例がいくつかあります。 東京高裁判例などによれば「その姿態の映像を前記ビデオ通話機能を用いて被告人の携帯電話機に送信させ、もって強い…

児童ポルノ写真集について、part1の提供の罪とその1年2ヶ月誤のpart2の提供の罪は包括一罪だという検察官の主張(CG事件控訴事件検察官答弁書)

これ併合罪で起訴されたときに使えますよね。 東京高裁h28.3.15はこれを認めなかったので、控訴審では破棄されて一部を除いて無罪判決になっています。 控訴審検察官答弁書 (2) part1の提供の罪とpart2の提供の罪は併合罪であるから,part1の提供の罪につい…

微罪処分の適用について(大阪地方検察庁検事正指示)

実務必携2010から。 微罪処分の適用について(大阪地方検察庁検事正指示) 司法警察員はその捜査した成人の刑事事件につき過去一○年以内に同種の前科・前歴のない者又は常習者でない者の犯した窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行の罪であって…

CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27)

末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.…

児童の下半身裸画像につき、陰部を斜めから撮影した画像は陰部を露骨に撮影したとまではいえないからわいせつではなく、陰部を正面から撮影した画像は、陰部を露骨に撮影しているからわいせつだとした事例(名古屋高裁H31.3.4)

最決R01.11.12 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89039 の原判決名古屋高裁H31.3.4が参考になります。 弁護人は高裁で記録閲覧して、わいせつじゃないのもわいせつと認定しているし、だいたい、証拠のわいせつ画像と原判決が認定したわいせ…

同一児童に対する数回の製造罪は包括一罪なので、「勾留期間の短縮、水戸地裁が決定 少女撮影容疑の男」については、再逮捕・再勾留自体が一罪一逮捕一勾留の原則違反だ

判例たくさんあるよ。 最決h21.10.21も、児童淫行罪と製造罪は併合罪だけど、数回の製造罪は包括一罪になる前提で書いているし、 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38100 その原審の札幌高裁h19.3.8も包括一罪って判示してるじゃん 東京高…

非親告罪化の遡及適用の論点は最高裁で判決(予定)になりました。

決定かと思ったら、判決期日の通知でした。 期日は最高裁webに掲載されると思います。 判決速報平成30年3号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,県青少年健全育成条例違反,都青少年の健全な…

児童ポルノ犯の児童が「「友人から見たいと頼まれて送った」「おもしろ半分で送った」など、罪の意識が感じられない動機を供述している」という報道

法律上は、児童ポルノ罪の主体に児童も含まれていて、自分の画像であっても児童ポルノを公然陳列・提供すると、犯罪少年として検挙されます。 おっさんに頼まれて撮影送信する(sexting)のも、理論的には、児童が3項提供目的製造・2項提供罪の正犯で、おっ…

裁判員対象事件ではない(強姦・強制性交)のに、裁判所が裁判員事件用量刑DBを用いて量刑していると思われる事件

部類論は、h22ころから見受けられますが、最近では検索項目まで示したものもでています。 非対象事件の弁護人は量刑DBにアクセスできず検索項目について意見を述べられないのに、それで量刑されるというのは不満があります。 津地裁 H30.12.21 同種の事案(…

本件担当の最高裁調査官である馬渡香津子氏は、「『わいせつな行為』該当性を安定的に解釈していくためには、これをどのように定義づけるかよりも、どのような判断要素をどのような判断基準で考盧していくべきなのかという判断方法こそが重要である」と述べている(馬渡香津子「時の判例」ジュリスト1517号[2018年]85頁)。しかし、判断対象の定義を明らかにしないままで判断方法を論じることは、解釈の三段論法に反した非論理的な思考方法である。

耳なめとか足舐めとか写真送らせるとか、トイレの扉を開けて用便姿を凝視するなどの新型行為については、わいせつの定義が必要です。 控訴事件が来たら毎回聞くことにしていますが、バラバラです。広島高裁なんてわからないことを聞くなと逆ギレです。 ① 「…

白昼,路上で見ず知らずの異性の下着を膝付近まで引きずり下ろし臀部等を露出させるという本件行為は,たとえ身体的接触がなく,短時間の行為であっても,第三者が視認できるかどうかや,被告人が陰部等を見ることができたかどうかにかかわらず,健全な社会常識に照らし,性的に恥ずかしいと感じ,健全な性道徳に反する行為と評価することができるから,本件行為が既遂に達していることは明らかである。(福岡高裁R010618)

長崎地裁h31.2.21の控訴審と思われます。 okumuraosaka.hatenadiary.jp わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。という定義は、性的意図不要とした大法廷h29.11.29…

「耳なめ」はわいせつ行為(刑法176条)か?

わいせつの定義ないので困ります。 馬渡裁判官の解説によれば、「具体的事例については,大塚ほか編・前掲67頁以下等参照」とされますが、耳なめは挙がっていません。 児童買春罪の構成要件は、わいせつ概念の曖昧さを回避するために行為を細かく特定してい…

略式命令には仮納付命令の明文規定がないこと→違法ではない(東京高裁r03/11/09)

略式命令に付いてくる仮納付命令には明文の根拠がありません。 正式裁判によって罰金額が下がったときの精算についても規定がありません。 交通事件即決裁判の場合は弁護人が関与して、仮納付関係の主張立証も期待できるのですが、略式命令の場合は、法廷が…

コンビニのアルバイトが酒・たばこを売った場合、酒については営業者のみが処罰され、たばこについては、販売者(バイト)と経営者が処罰される

酒については営業者だけの真正身分犯ですね。 弁護士ドットコムで聞くと、酒についてもバイトが処罰されるという回答になるようです。 未成年者飲酒禁止法 第一条[未成年者の飲酒禁止] ③営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らさ…

下着露出が刑法犯というのは初耳です。。。【舟橋弁護士】例えば、胸や下半身などの陰部が見えてしまう、または明らかに下着が見えてしまう、などがNGラインと言えるでしょう。布一枚へだててほぼ下着が透けている、というものNGでしょう。こういった場合、刑法でいうところの『公然わいせつ罪』に該当する可能性があります。

昔から「接吻や乳房を露出する行為は,それのみではわいせつといえないであろう」「接吻や乳房露出などはわいせつ行為ではない。」と解説されています 軽犯罪法とか迷惑条例とかを検討してみてはどうでしょう。 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20…