2020-05-01から1ヶ月間の記事一覧
青少年条例の「婚姻していない18歳未満の者」とか、4項製造罪の「前項に規定するもののほか」とか、5項製造罪の「前二項に規定するもののほか」について、立証責任は検察官にあるよねと、か、罪となるべき事実に記載しないと理由不備じゃないかとか主張して…
姿態をとらせて製造罪の場合は、複製時点で姿態とらせてないという問題でしたが、ひそかに製造罪の場合は、複製時点でも被害児童からみて「ひそかに」であることは間違いないわけで、構成要件に欠けるという問題はないのですが、複製をひそかに製造罪だとす…
1000本といっても、きょうび映画フィルムではないので、スマホかHDDに納まるので、ビックリするほどではありません。 日本法でも外国への輸出が児童ポルノ法(5年)、関税法(10年)で禁止されていますが、ネットで国境を越えるデータには適用されないので、…
結果的に3510円で仕入れて、3500円で売ったことになるが、譲渡時=仕入れ額が確定してない時点では「衛生マスクの譲渡(・・・当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)」とはならないので、譲渡はあるけど譲渡罪は成立してないということ…
弁護人・被告人から連絡が欲しいところですが、「女子高校生にシャワーを浴びるように指示。女子高校生は、被告が事前にカメラを設置した仮設シャワー室で裸になりシャワーを浴びました。」という場合は、姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪は成…
「同児童(当時10歳)が13歳未満であることを知りながら,手でその下衣及び下着を脱がせた上,両足を大きく広げさせて陰部を露出する姿態をとらせ,同陰部付近を自己の携帯電話機付属のカメラで接写し」と「前記第2のとおり同児童に性器等を露出させる…
ハメ撮り盗撮は製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪)だっていうてるやん。 量刑理由に出てくる「隠しカメラを設置したチームの事務所で児童らにスポーツブラの試着をさせるという手口で盗撮した」というのも姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪で…
「流行のシャギーカット,ほっぺたがポッチャリしており,足は中くらいの太さであるが棒状であること,ませた顔でニキビがないこと,小陰唇が発達し,外陰部の色素沈着が認められること,胸はAカップかBカップくらいである程度あるが平坦であり,乳首は小…
。 「同女の耳や陰部を舐め,同女の陰部を手で触り,同女に自己の陰茎を口淫させた上,同女と性交し」というのは「みだらな性行為」にも「わいせつな行為」にも該当するように見えます。 岐阜県条例は、性交・性交類似行為・わいせつ行為という区分ではなく…