児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノ・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

数回の(私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪)は併合罪(神戸地裁R2.03.09)

「犯情の最も重い第1別表1番号1の罪の刑に法定の加重」とされていることから、各わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が併合罪になっています。 わいせつ図画の包括一罪性というのは、児童ポルノ罪の併合罪で切れると主張したことがあって、切れなかった…

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25)

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25) 示談した関係者は30万円くらいは払っていると思われ、裁判での認容額が3人とその保護者でこれくらいということになると、いろいろ考えるこ…

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」というのだが、奈良県条例は、公共の場所以外でのスカート内盗撮を処罰してませんよね。

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」…

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の生徒にまで拡散した。(週刊文春20190928)の刑事責任

「部員AとBが、部室で部員Cのスマートフォンのロックを無断で解除し、その中に保存されていた彼女との性交動画を発見。面白半分に、iPhoneのデータ共有機能『airdrop』で、その場にいた他の部員たちに共有したのです」(同前)動画は瞬く間に野球部以外の…

少女は無職少年に頼まれ、他人に見せない約束で動画を提供した。動画が出回っていることを知り、県警に相談したが、拡散がきっかけとなり、通っていた高校を退学した。

犯人を処分しても、画像は回収できません。 リベンジポルノ罪の可能性があります。 https://mainichi.jp/articles/20181010/k00/00m/040/102000c LINEで裸の動画拡散 容疑の14人家裁送致 毎日新聞2018年10月9日 21時15分(最終更新 10月9日 21時30分) …

「大人のお付き合い」という書き込みを売春誘引罪で検挙した事例

売春防止法5条3号の「誘引罪」と思われます。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の相談で駆け込んだというだけでは免責されないでしょうね。 「看護師」と報道されると、罰金になったときに業務停止等の行政処分になる恐れもありま…

8/26の名誉毀損、1/14 11:51~のリベンジポルノ陳列罪、1/14 09:53~~のリベンジポルノ陳列罪を併合罪とした事例(実刑 秋田地裁h30.3.28)

反復継続しているから混合的包括一罪と主張してみて下さい。 ■28261888 秋田地方裁判所 平成30年03月28日 上記の者に対する名誉毀損、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官橋詰悠佑及び国選…

 相談者が匿名でSNSにアップしていた自身の「わいせつな写真」も見つけてきて、どんどん晒している場合とリベンジポルノ性(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)

匿名とはいえ、自分で撮影して公開していた裸の写真は、私事性に欠ける(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧…

日本法では交際中・婚姻中に撮影されたものでなくても、嫌がらせや復讐目的がなくても「リベンジポルノ」になるのに「リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者に対する嫌がらせや復讐(ふくしゅう)(リベンジ)の目的で、交際中や婚姻中に撮影した相手方の裸の写真などを、インターネットに投稿するなどして不特定多数者に公開する行為を言います」(弁護士・東田正平)

日本法上のリベンジポルノは「私事性的画像記録」といって 私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者が閲覧すること…

被告人は,性交場面等の動画を投稿して金銭を得る目的で,知り合った女性被害者をだまして,被害者らとの性交場面を無断で撮影・投稿したなどとしてその罪を問われた事案。裁判所は,犯行態様はまことに卑劣・非人間的で,被害者らが受けた精神的苦痛は極めて大きく,常習性の高い職業的犯行であり,利欲目的の動機や経緯に酌むべきところはなく,被告人の認知にはゆがみがあり,これを矯正しない限り同種異種の再犯のおそれを否定できないところ,被害者のうち1名と示談が成立していることなどを考慮し,懲役1年10月,保護観察付き執行猶予4年

判例秘書なんだけど、調書判決の起訴状を載せてくれないので何をやってこの量刑なのかがわかりません。判示第3まであることはわかりますが。 罪となるべき事実がわからないので、法令適用も合ってるのかわかりません。 【判例番号】 L07250533 私…

「Bの陰部周辺が撮影された画像データ」が3号リベンジポルノとされたが、「Cのスカート内が撮影された静止画2点並びにCの顔及びそのスカート内の下着等が撮影された動画1点」はリベンジポルノとしては起訴されていない事例(福岡地裁h29.3.22)

いわゆる逆さ撮りについては、この判決では「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、」とはされていません。 私事性的画像記…

「緊急事態 リベンジポルノで逮捕の可能性 / 股間ペロペロ動画をわざとネット掲載した説浮上」と私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

http://buzz-plus.com/article/2018/01/09/miyamoto-ayana-kohh-movie/緊急事態 リベンジポルノで逮捕の可能性 / 股間ペロペロ動画をわざとネット掲載した説浮上 下品な見出しですが、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反というのはこ…

日本における児童の性的搾取へのTwitterの取り組みの新しいご報告

児童ポルノをアップされた場合の管理者の刑事責任については、法律がないので、条理に従い見つけたら削除するしかないですよね。不作為犯の判例を調べると、どれくらい怠けると捕まるかがわかります。 https://blog.twitter.com/official/ja_jp/topics/compa…

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27)

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27) そこまで高額示談しなくても執行猶予…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件についてストレージサービス「Aボックス」に公開設定をして、公開用のURLの発行を受けた段階で、画像データ及び動画データの内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置いたとみるべきであるから、被害者以外の者に対して公開用のURLを伝えていないとしてもいずれの罪も既遂に達している(大阪地裁H28.12.15)

高裁で一部無罪になっています。 大阪地方裁判所平成28年12月15日 上記の者に対する強要未遂、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件について、当裁判所は、検察官皆川剛二、弁護人奥田…

「URLを拡散するだけであれば、リベンジポルノ防止法の適用はないのではないかと思います。」という弁護士のコメント

客観面では、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項・2項の公表罪になって、リベンジポルノ性の認識(「公開承諾があると思っていた」等)に難があって、検挙しにくいということだと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H…

被告がオンライン上のデータ保存サービスを利用し、画像閲覧のためにアクセスするアドレスは被害者だけに送信していたと指摘。「不特定多数の人が画像データを認識できる状態ではなかった」と判断した。(大阪高裁H29.6.30)

公然陳列罪の既遂時期は不特定又は多数の者が閲覧可能になった時です。掲示板サイトに児童ポルノ画像を上げたがurlをばらまいていない(誰も閲覧していない)時点で既遂にした判例(大阪高裁)もあります。 判決書はもらえました 判例DBに出ましたので公表し…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条3項違反で実刑(福岡地裁H28.11.16)

画像サイト管理者に送るのは3条3項なので、自分でばらまく場合より軽い罰則になります。 私事性的画像記録提供等) 第三条 1第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三…

「画像を所持されている・撮影された」という警察相談

「画像を所持されている・撮影された」297件に対しては、児童ポルノ以外だと対応できない。デジタルだと隠されてしまう。 http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/06/revenge-porn_n_15843726.html リベンジポルノ、相談1063件 20代の被害突出 元交…

リベンジポルノに対するプロバイダの刑事責任

リベンジポルノ法というのは面白い構成で、前半は刑事責任、後半にはプロバイダの民事責任の規定になっている。 後半はプロバイダ責任制限法の特則になっていて、本体であるプロバイダ責任制限法ではリベンジポルノの民事責任については権利侵害情報の存在を…

AV出演強要問題「強姦して撮影を強行する事例」も 公明が過激ポルノ規制へ提言

児童ポルノについては所持が禁止なので、所持者に対して削除要求しやすいですよね。反論根拠乏しい。 リベンジポルノについては送信防止措置の規定がありますが、所持が禁止されてないので、陳列等される前の画像の削除請求の根拠規定が必要でしょう。 強姦…

三鷹事件における児童ポルノ罪

殺人で懲役22年(求刑無期懲役)の判決に検察官控訴しないでおいて、被告人控訴で差し戻されたら、児童ポルノ陳列を追起訴して、懲役25年という求刑とか量刑はないよな。控訴したら重くなって不利益変更ということになる。 普通の性犯罪だと、児童ポルノ罪の…

性行為を撮影することだけでは「違法にはならない」が、「他者に広める目的で撮影した場合、刑罰の対象になる」というフラクタル法律事務所の田村勇人弁護士

まず、強姦の共犯を検討すべきだと思います。 公開すると、名誉毀損罪・私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪になるのはいいとして、 名誉毀損罪の予備罪はないので、撮影と所持だけでは処罰できません。 リベンジポルノに該当…

15歳少女の裸写真、ツイッターで公開 容疑で22歳自衛官逮捕 別れ話切り出され

児童ポルノ公然陳列罪が懲役5年、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反が懲役3年、名誉毀損があっても懲役3年。これらは観念的競合になるので、処断刑期は児童ポルノ公然陳列罪の5年になる。処断刑期の面では、リベンジポルノ罪は…

もらった画像をアップしてリベンジポルノ罪

私事性的画像記録物公然陳列罪というのは私事性的画像記録物を公然陳列する罪であって復讐目的でなくても成立しますので、リベンジ目的でなくても「各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者において、撮影をした者、撮影対象…

リベンジ・ポルノ防止法は憲法に適合しているか

児童ポルノ法も同じ定義なので、参考になります。 乳首で児童ポルノ・リベンジポルノというのはおかしいなあ。 松井茂記 リベンジポルノと表現の自由(2)自治研究91巻4号 二 リベンジ・ポルノ防止法は憲法に適合しているか アメリカの状況に比べると、日本…

私事性的画像被害防止法に係る相談等状況

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf 名誉毀損とか強要とか児童ポルノとか、既存の罰条で行けたと思うんですが、前年度1件から56件に増えてるのもあって、やる気の問題もあると思います。2 対応状況 平成26年 平成27年 …

アイドルが彼氏に乳吸われてる写メ流出 就活アイドル「キチョハナカンシャ」の 就活失敗か の画像は 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反になるおそれがある

「事件性がない」ことはない。 拡散した人は、転送転載も含めて、「撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧すること…

名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件 (札幌地裁h27.7.15)

全部わいせつ画像であれば、科刑上一罪になるんですよね。私事性的画像記録物公然陳列 1/19 名誉毀損 1/25 わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列 1/27 名誉毀損 私事性的画像記録物公然陳列 1/28 名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件(福島地裁郡山支部h27.5.25)

包括一罪ですよね。 福島地方裁判所郡山支部平成27年5月25日 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成27年1月23日頃から同月25日頃までの間,3回にわたり,福島県郡(以下略)ショッピングモール◇◇駐車場において,A(当時31歳。以下「被…