児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧

児童ポルノを同市内の自宅で保管したとして、同禁止法違反(保管)で起訴しちゃった事例(松江地検)

名古屋高裁の判例があって、自宅の児童ポルノについては保管ではなく所持ですから、保管罪は無罪になります。 わいせつについては、有体物の場合が所持、データの場合が保管とされていますので要注意。名古屋高裁は反対。 【判例番号】 L07420140 …

送信させる強制わいせつ罪。「リモート強制わいせつ」というそうですが、東京高裁H28.2.19によれば強要罪になります。

「リモート強制わいせつ」というそうですが、東京高裁H28.2.19によれば強要罪になります。 東京高裁は、強要罪説。岡山支部1件、金沢支部2件、大阪高裁2件も強要罪説。強制わいせつ罪説は屁理屈として退けられています。 大阪高裁に、令和になってから、強制…

「ひそかに」(軽犯罪法1条23号)の意義

ひそかに製造罪の関係で、窃視罪の定義も調べています 軽犯罪法第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそか…