2022-07-01から1ヶ月間の記事一覧
公開されているDBでもみうけられます。 被告人が児童と性交して、性交する姿態を取らせていることが明らかです。 裁判年月日 令和 2年 3月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 令元(特わ)2383号 ・ 令元(特わ)2501号 ・ 令元(特わ)…
東京都内では「年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて責任を負わせない。」 緩い方です。 …
刑法の淫行勧誘ではカバーできないということかな。 対価を示す児童買春罪の予備未遂とかも行けそうですね。 刑法第一八二条(淫行勧誘) 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。…
どちらかといえば実刑の方が多い。 児童淫行罪って売春・風俗関係が9割で、それが執行猶予になるので、師弟関係が6割実刑・親族関係が9割実刑になるのが知られていない。 児童福祉法違反被告事件福岡地判令和4年1月31日D1-Law.com判例体系〔28300572〕 …
執行猶予中に別件を犯して公判を受けることになった場合、公判を慎重にすすめて執行猶予を経過させるという手法(弁当切り)がありましたが、新設された刑法27条2項によって、執行猶予が切れなくなりましたので、そういう手法は使えなくなります。 改正前 第…
原審の執行猶予判決が検察官控訴で実刑になっています。 罪となるべき事実 被告人は、Aに対して睡眠作用を有する薬物を飲用させ抗拒不能に乗じてわいせつ行為しようと企て 被害者方において、 薬品名を含有する薬物混入した飲料のませて抗拒不能に乗じて 両…
どこが観念的競合になるのかなあ。。。京都府迷惑行為等防止条例違反等被告事件大津地判令和4年3月25日 1回の撮影行為で2人写ってたとかかなあ。 児童ポルノ画像が10個あったからかなあ。 第五四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理…
報道された事案ですが、罪名が怪しいので判決を閲覧してきました。 こういう法文の並びで5項が「5前二項に規定するもののほか、ひそかに・・・」となっている場合、5項製造罪(ひそかに製造罪)は、提供目的がなく、姿態をとらせていないことが要件になりま…
便所に侵入して用便中の小学生を盗撮した事案で、ひそかに製造罪と迷惑条例違反(盗撮)の両罪を認めた事例(東京地裁R3.9.8) 国法の重い罪があるんだから、条例(軽い)は適用されないのではないか。 建造物侵入,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為…