児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名誉

8/26の名誉毀損、1/14 11:51~のリベンジポルノ陳列罪、1/14 09:53~~のリベンジポルノ陳列罪を併合罪とした事例(実刑 秋田地裁h30.3.28)

反復継続しているから混合的包括一罪と主張してみて下さい。 ■28261888 秋田地方裁判所 平成30年03月28日 上記の者に対する名誉毀損、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官橋詰悠佑及び国選…

 相談者が匿名でSNSにアップしていた自身の「わいせつな写真」も見つけてきて、どんどん晒している場合とリベンジポルノ性(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)

匿名とはいえ、自分で撮影して公開していた裸の写真は、私事性に欠ける(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧…

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27)

名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27) そこまで高額示談しなくても執行猶予…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件についてストレージサービス「Aボックス」に公開設定をして、公開用のURLの発行を受けた段階で、画像データ及び動画データの内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置いたとみるべきであるから、被害者以外の者に対して公開用のURLを伝えていないとしてもいずれの罪も既遂に達している(大阪地裁H28.12.15)

高裁で一部無罪になっています。 大阪地方裁判所平成28年12月15日 上記の者に対する強要未遂、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件について、当裁判所は、検察官皆川剛二、弁護人奥田…

「URLを拡散するだけであれば、リベンジポルノ防止法の適用はないのではないかと思います。」という弁護士のコメント

客観面では、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項・2項の公表罪になって、リベンジポルノ性の認識(「公開承諾があると思っていた」等)に難があって、検挙しにくいということだと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H…

「画像を所持されている・撮影された」という警察相談

「画像を所持されている・撮影された」297件に対しては、児童ポルノ以外だと対応できない。デジタルだと隠されてしまう。 http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/06/revenge-porn_n_15843726.html リベンジポルノ、相談1063件 20代の被害突出 元交…

逆さ撮りと名誉毀損罪とリベンジポルノ罪

スカート姿の女性を下から写すとパンツが見えるというのは、スカート姿である以上当然なので、それを公開しただけでは、社会的評価は下がらないので、名誉毀損罪の守備範囲外。 画像に「撮影販売を承諾してくれる人です」という趣旨のコメントがあって始めて…

リベンジポルノに対するプロバイダの刑事責任

リベンジポルノ法というのは面白い構成で、前半は刑事責任、後半にはプロバイダの民事責任の規定になっている。 後半はプロバイダ責任制限法の特則になっていて、本体であるプロバイダ責任制限法ではリベンジポルノの民事責任については権利侵害情報の存在を…

スカート内画像の公開が名誉毀損とされた事例(福岡地裁H29.3.22)

逆さ撮り画像というのは、3号リベンジポルノにはならないようです。 スカート姿というのは、下から見ると、そういう姿ですので、名誉を毀損したというには、どういう事実を摘示したことになるんでしょうか。名誉毀損罪とリベンジポルノ罪の隙間の話。 盗撮サ…

AV出演強要問題「強姦して撮影を強行する事例」も 公明が過激ポルノ規制へ提言

児童ポルノについては所持が禁止なので、所持者に対して削除要求しやすいですよね。反論根拠乏しい。 リベンジポルノについては送信防止措置の規定がありますが、所持が禁止されてないので、陳列等される前の画像の削除請求の根拠規定が必要でしょう。 強姦…

10月19日頃及び同年11月18日頃,上記郵便ポストから,「被害者に150万円を融資したが,その返済が数か月にわたり滞っている。現在の残債務は元本利子合わせて約268万円である。被害者と協議し,アダルトビデオに出演して,その出演料で返済する契約をしたが,被害者は,1本出演しただけで撮影に来なくなった」旨記載するとともに,差出人として「A 債権回収担当 B」と記載した文書及び男女の性交場面の写真を印刷するとともに「被害者AV出演証拠写真」と記載したビラを入れた封書を,□□□□□□□□□□□□□□□方ほか5か

脅迫,名誉毀損被告事件 横浜地方裁判所判決/平成28年6月27日 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 A(当時26歳。以下「被害者」という。)を脅迫しようと考え,平成27年10月14日頃,東京都渋谷区道玄坂1丁目2番先歩道上に設置され…

性行為を撮影することだけでは「違法にはならない」が、「他者に広める目的で撮影した場合、刑罰の対象になる」というフラクタル法律事務所の田村勇人弁護士

まず、強姦の共犯を検討すべきだと思います。 公開すると、名誉毀損罪・私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪になるのはいいとして、 名誉毀損罪の予備罪はないので、撮影と所持だけでは処罰できません。 リベンジポルノに該当…

15歳少女の裸写真、ツイッターで公開 容疑で22歳自衛官逮捕 別れ話切り出され

児童ポルノ公然陳列罪が懲役5年、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反が懲役3年、名誉毀損があっても懲役3年。これらは観念的競合になるので、処断刑期は児童ポルノ公然陳列罪の5年になる。処断刑期の面では、リベンジポルノ罪は…

Twitter Transparency Report 米ツイッター、日本から個人情報照会が急増=犯罪捜査などで

Twitterの事件も普通に検挙されてる感じです Twitter Transparency Report https://transparency.twitter.com/en/information-requests.html https://transparency.twitter.com/en/countries/jp.html ○米ツイッター、日本から個人情報照会が急増=犯罪捜査な…

投稿記事削除仮処分保全異議申立事件(さいたま地裁H27.12.22)

一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども、人格権として私生活を尊重されるべき権利を有し、更生を妨げられない利益を有するのであるから、犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から「忘れられる権…

投稿記事削除仮処分事件(さいたま地裁H27.6.25)

本件で選択された法定刑は罰金刑であることから、本件事案としては三年(刑事訴訟法二五〇条二項六号)が公衆の関心の希薄化から、一つの基準になる さいたま地方裁判所 平成27年6月25日決定 主 文 債務者は、別紙検索結果目録にかかる各検索結果を仮に…

リベンジ・ポルノ防止法は憲法に適合しているか

児童ポルノ法も同じ定義なので、参考になります。 乳首で児童ポルノ・リベンジポルノというのはおかしいなあ。 松井茂記 リベンジポルノと表現の自由(2)自治研究91巻4号 二 リベンジ・ポルノ防止法は憲法に適合しているか アメリカの状況に比べると、日本…

私事性的画像被害防止法に係る相談等状況

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf 名誉毀損とか強要とか児童ポルノとか、既存の罰条で行けたと思うんですが、前年度1件から56件に増えてるのもあって、やる気の問題もあると思います。2 対応状況 平成26年 平成27年 …

アイドルが彼氏に乳吸われてる写メ流出 就活アイドル「キチョハナカンシャ」の 就活失敗か の画像は 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反になるおそれがある

「事件性がない」ことはない。 拡散した人は、転送転載も含めて、「撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧すること…

名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件 (札幌地裁h27.7.15)

全部わいせつ画像であれば、科刑上一罪になるんですよね。私事性的画像記録物公然陳列 1/19 名誉毀損 1/25 わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列 1/27 名誉毀損 私事性的画像記録物公然陳列 1/28 名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件(福島地裁郡山支部h27.5.25)

包括一罪ですよね。 福島地方裁判所郡山支部平成27年5月25日 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成27年1月23日頃から同月25日頃までの間,3回にわたり,福島県郡(以下略)ショッピングモール◇◇駐車場において,A(当時31歳。以下「被…

投稿雑誌とリベンジポルノ

「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合…

2次的公開について、公然陳列罪で検挙した事例

目的犯ではないので、リベンジでなくてもいいという構成要件になっています。 検事さんの論稿では2次的公開については「私事性の認識がなかった」という弁解が紹介されています。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20150622-OYT1T50061.html LINEを使…

私事性的画像記録物公然陳列罪と名誉毀損罪を観念的競合として逮捕したと思われる事例

公然陳列罪の包括一罪性でかすがいになりそうですね。 元交際相手写真を公開容疑で逮捕 高崎の43歳男 /群馬県 2015.03.31 朝日新聞 県警は30日、容疑者をリベンジポルノ防止法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているとい…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律施行前から公然陳列していた画像につき、私事性的画像記録公然陳列罪を適用した事例

リベンジポルノ陳列罪については、継続犯と言っても、投稿して放置していたような場合に、行為が継続していて、(法施行を知らなかったと言い張った場合に)罰則施行以降に違法性(違法性の意識)が備わると言えるのかどうか。 h26.10下旬 画像投稿 h26.11.2…

後ろ姿や顔が写っていなくてもリベンジポルノ 女性の裸投稿容疑の男逮捕 警視庁

リベンジポルノの定義としては特定可能性は要件になっていません。 検事さんによれば「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に…

私事性的画像記録のリツイートは処罰されるか?

リベンジポルノ性の認識=「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記…

水越壮夫検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」警察公論2015年3月号

名誉毀損罪の方が重いので、そっちに行きそうな気がする。 (1)私事性的画像記録( 1項) ア「私事性的画像記録」とは2条l項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいう。ただし撮影の対象とされた者(以下「撮影対…

被告の1審判決(懲役22年)を破棄 「リベンジポルノの過大評価は誤り」(東京高裁H27.2.6)

職権判断ですかね。 「裸の画像等を拡散させて被害者の名誉を傷つけた被告人の行為は,それ自体が起訴されていたとしても名誉毀損罪を構成するにとどまるから,その法定刑も踏まえると,」なんて起訴されてない名誉毀損罪をもろに考慮していますね。 http://…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の要点

長野県警に代わって広報しよう。 http://www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/seian/documents/tt_gazohigaiboushi.pdf 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の要点 2 法の要点 (1) 定義(第2条関係) ア 私事性的画像記録法にお…