名誉
反復継続しているから混合的包括一罪と主張してみて下さい。 ■28261888 秋田地方裁判所 平成30年03月28日 上記の者に対する名誉毀損、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官橋詰悠佑及び国選…
匿名とはいえ、自分で撮影して公開していた裸の写真は、私事性に欠ける(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧…
名誉毀損・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)につき、求刑1年6月に対して、800万円で示談したこと等を考慮して、懲役1年6月執行猶予2年とした事例(神戸地裁h27.10.27) そこまで高額示談しなくても執行猶予…
高裁で一部無罪になっています。 大阪地方裁判所平成28年12月15日 上記の者に対する強要未遂、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件について、当裁判所は、検察官皆川剛二、弁護人奥田…
客観面では、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条1項・2項の公表罪になって、リベンジポルノ性の認識(「公開承諾があると思っていた」等)に難があって、検挙しにくいということだと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H…
「画像を所持されている・撮影された」297件に対しては、児童ポルノ以外だと対応できない。デジタルだと隠されてしまう。 http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/06/revenge-porn_n_15843726.html リベンジポルノ、相談1063件 20代の被害突出 元交…
スカート姿の女性を下から写すとパンツが見えるというのは、スカート姿である以上当然なので、それを公開しただけでは、社会的評価は下がらないので、名誉毀損罪の守備範囲外。 画像に「撮影販売を承諾してくれる人です」という趣旨のコメントがあって始めて…
リベンジポルノ法というのは面白い構成で、前半は刑事責任、後半にはプロバイダの民事責任の規定になっている。 後半はプロバイダ責任制限法の特則になっていて、本体であるプロバイダ責任制限法ではリベンジポルノの民事責任については権利侵害情報の存在を…
逆さ撮り画像というのは、3号リベンジポルノにはならないようです。 スカート姿というのは、下から見ると、そういう姿ですので、名誉を毀損したというには、どういう事実を摘示したことになるんでしょうか。名誉毀損罪とリベンジポルノ罪の隙間の話。 盗撮サ…
児童ポルノについては所持が禁止なので、所持者に対して削除要求しやすいですよね。反論根拠乏しい。 リベンジポルノについては送信防止措置の規定がありますが、所持が禁止されてないので、陳列等される前の画像の削除請求の根拠規定が必要でしょう。 強姦…
脅迫,名誉毀損被告事件 横浜地方裁判所判決/平成28年6月27日 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 A(当時26歳。以下「被害者」という。)を脅迫しようと考え,平成27年10月14日頃,東京都渋谷区道玄坂1丁目2番先歩道上に設置され…
まず、強姦の共犯を検討すべきだと思います。 公開すると、名誉毀損罪・私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪になるのはいいとして、 名誉毀損罪の予備罪はないので、撮影と所持だけでは処罰できません。 リベンジポルノに該当…
児童ポルノ公然陳列罪が懲役5年、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反が懲役3年、名誉毀損があっても懲役3年。これらは観念的競合になるので、処断刑期は児童ポルノ公然陳列罪の5年になる。処断刑期の面では、リベンジポルノ罪は…
Twitterの事件も普通に検挙されてる感じです Twitter Transparency Report https://transparency.twitter.com/en/information-requests.html https://transparency.twitter.com/en/countries/jp.html ○米ツイッター、日本から個人情報照会が急増=犯罪捜査な…
一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども、人格権として私生活を尊重されるべき権利を有し、更生を妨げられない利益を有するのであるから、犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から「忘れられる権…
本件で選択された法定刑は罰金刑であることから、本件事案としては三年(刑事訴訟法二五〇条二項六号)が公衆の関心の希薄化から、一つの基準になる さいたま地方裁判所 平成27年6月25日決定 主 文 債務者は、別紙検索結果目録にかかる各検索結果を仮に…
児童ポルノ法も同じ定義なので、参考になります。 乳首で児童ポルノ・リベンジポルノというのはおかしいなあ。 松井茂記 リベンジポルノと表現の自由(2)自治研究91巻4号 二 リベンジ・ポルノ防止法は憲法に適合しているか アメリカの状況に比べると、日本…
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf 名誉毀損とか強要とか児童ポルノとか、既存の罰条で行けたと思うんですが、前年度1件から56件に増えてるのもあって、やる気の問題もあると思います。2 対応状況 平成26年 平成27年 …
「事件性がない」ことはない。 拡散した人は、転送転載も含めて、「撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧すること…
全部わいせつ画像であれば、科刑上一罪になるんですよね。私事性的画像記録物公然陳列 1/19 名誉毀損 1/25 わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列 1/27 名誉毀損 私事性的画像記録物公然陳列 1/28 名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する…
包括一罪ですよね。 福島地方裁判所郡山支部平成27年5月25日 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成27年1月23日頃から同月25日頃までの間,3回にわたり,福島県郡(以下略)ショッピングモール◇◇駐車場において,A(当時31歳。以下「被…
「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合…
目的犯ではないので、リベンジでなくてもいいという構成要件になっています。 検事さんの論稿では2次的公開については「私事性の認識がなかった」という弁解が紹介されています。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20150622-OYT1T50061.html LINEを使…
公然陳列罪の包括一罪性でかすがいになりそうですね。 元交際相手写真を公開容疑で逮捕 高崎の43歳男 /群馬県 2015.03.31 朝日新聞 県警は30日、容疑者をリベンジポルノ防止法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているとい…
リベンジポルノ陳列罪については、継続犯と言っても、投稿して放置していたような場合に、行為が継続していて、(法施行を知らなかったと言い張った場合に)罰則施行以降に違法性(違法性の意識)が備わると言えるのかどうか。 h26.10下旬 画像投稿 h26.11.2…
リベンジポルノの定義としては特定可能性は要件になっていません。 検事さんによれば「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に…
リベンジポルノ性の認識=「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記…
名誉毀損罪の方が重いので、そっちに行きそうな気がする。 (1)私事性的画像記録( 1項) ア「私事性的画像記録」とは2条l項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいう。ただし撮影の対象とされた者(以下「撮影対…
職権判断ですかね。 「裸の画像等を拡散させて被害者の名誉を傷つけた被告人の行為は,それ自体が起訴されていたとしても名誉毀損罪を構成するにとどまるから,その法定刑も踏まえると,」なんて起訴されてない名誉毀損罪をもろに考慮していますね。 http://…
長野県警に代わって広報しよう。 http://www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/seian/documents/tt_gazohigaiboushi.pdf 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の要点 2 法の要点 (1) 定義(第2条関係) ア 私事性的画像記録法にお…