児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-08-01から1ヶ月間の記事一覧

やっぱり「本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅうちょすることがあり得た事案が処罰されやすくなるという意味においては、実際に処罰される事案が多くなる可能性がある」という改正だったな

やっぱり「本改正により規定を明確化することによって、これまで現行法の下でも十分な当罰性が認められるにもかかわらず、性犯罪に直面した被害者の心理や行動に関する理解が十分に深まっていなかったことともあいまって、実務上、起訴や有罪の認定をちゅう…

強制わいせつ罪と性的姿態等影像送信とは観念的競合

画像が関係する罪は、児童ポルノ罪の解釈に影響されます。 なお、解説では「影像送信行為の被害者が児童である場合には、当該影像送信行為の対象となった影像を記録する行為について、ひそかに児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する罪(児童買春等処罰法…

錯誤がある場合は、2項に限定列挙・「相手方に錯誤が生じている類型の中には、その錯誤があることによっておよそ自由意思決定が妨げられる性質のものと、そうでないものが混在するため、それらを区別せずに包括的な形で規定した場合には、強制わいせつ罪・強制性交等罪として処罰すべきとはいえないものが処罰対象に含まれることとなり、相当でない」「その他これらに類する行為により同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」又は「その他これらに類する事由によりその状態にあることに乗じて」との包括的要件を設

錯誤がある場合は、2項に限定列挙・「相手方に錯誤が生じている類型の中には、その錯誤があることによっておよそ自由意思決定が妨げられる性質のものと、そうでないものが混在するため、それらを区別せずに包括的な形で規定した場合には、強制わいせつ罪・強…

13歳以上16歳未満の者において、5歳以上年長の者を脅迫するなどし、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせて性的行為を強いた場合を除いては、有効に自由意思決定をすることができないということができる。そしてそのような場合における5歳以上年長の者の行為については正当防衛(刑法第36条第1項)などとして違法性が阻却されると考えられる

13歳以上16歳未満の者において、5歳以上年長の者を脅迫するなどし、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態にさせて性的行為を強いた場合を除いては、有効に自由意思決定をすることができないということができる。そしてそのような場…

不同意わいせつ罪・不同意性交罪の説明~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】令和五年二月法務省

不同意わいせつ罪・不同意性交罪の説明~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】令和五年二月法務省 法務省が内閣法制局に提出した解説です 情報公開で取れます。 ○第176条(不同意わいせつ)及び第177条(不同意性交等)【説明】 1趣旨及…

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の解説~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】法務省

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の解説~刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案【逐条説明】法務省法務省から内閣法制局への説明文書です。「アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して、遠隔地にいた被害者(当時9歳)に…

健診盗撮による児童ポルノ製造罪は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪

第七条(児童ポルノ所持、提供等) 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とす…

当時17歳の女子生徒に対し「下腹部に『奴隷』と書いた写真を送りなさい」などと迫り、裸の画像81枚を送信させた行為は、わいせつ行為か?(津地裁r5.8.18)

強制わいせつ罪の構成要件は「わいせつな行為をする」なので、これを被害者自身の行為で実現するには、被害者の行為を利用した間接正犯の議論があります。強制わいせつ罪の暴行・脅迫は対面状態を予定していて、隔地者だと道具性が弱いと思います。 また、従…

当時17歳の女子生徒に対し「下腹部に『奴隷』と書いた写真を送りなさい」などと迫り、裸の画像81枚を送信させた行為は、わいせつ行為か?(津地裁r5.8.18)

強制わいせつ罪の構成要件は「わいせつな行為をする」なので、これを被害者自身の行為で実現するには、被害者の行為を利用した間接正犯の議論があります。強制わいせつ罪の暴行・脅迫は対面状態を予定していて、隔地者だと道具性が弱いと思います。 また、従…

「上りエスカレーターで女性の尻のにおいかごうとした」という卑わいな言動

兵庫県条例では「相手方に「不安を覚えさせるような」「野卑で、みだらな言動」をいう。」と説明されています。「女性の尻に顔をうずめ」で該当するように思われます。 兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (卑わいな行為等…

「「面会要求」容疑で全国初摘発」の報道は、不同意わいせつ罪に注意

面会要求罪初適用を取り上げているが、 16歳未満との援助交際について、不同意わいせつ罪(懲役6月~10年)と児童買春罪(罰金~5年)が適用されて、罰金では済まなくなったのが大変化である。改正前であれば罰金50万円であった。 性交があれば、不同意性交…

「これまで送ってもらった写真、どうしようかな」。10代半ばの少女は数年前、スマートフォンのゲームで知り合った男にこう脅された。という行為とグルーミング罪と強制わいせつ罪

画像送信を要求するとグルーミング罪(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)だというのです 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行…

「俺しか見ないから」~特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 

「俺しか見ないから」~特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 言った言わない 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記…

Aがアダルトビデオに出演したように見える前記動画の情報を自動公衆送信し得る状態にした行為を、公然と事実を摘示してAの名誉を毀損したと認定した事例(東京地裁r2.12.18)

あたかもAがアダルトビデオに出演したように見える前記動画の情報を自動公衆送信し得る状態にし,もって前記株式会社cの著作権を侵害するとともに,公然と事実を摘示してAの名誉を毀損し,(東京地裁r2.12.18) 裁判年月日 令和 2年12月18日 裁判所名 東…

中学生との性行為を、不同意性交罪(3項)で検挙した事例(青森県警)

176条1項各号の事由があっても、沿革上、3項を適用するんでしょうなあ。 13~16歳との性交は、従前は青少年条例で罰金になっていたのが、5年~20年の懲役刑になったので、今回の刑法改正で一番影響受ける行為類型です。 法定合議事件になっちゃうので、ポン…

CG事件判決とAI児童ポルノ~デジタルな私たち 児童わいせつ画像 AI作成はポルノ? 実際の写真と見間違う精巧さ 規制の要否 新たな課題 2023.08.08 京都新聞

今になってCG事件の判決が効いています。 実在児童が自撮りで供給してくれるので、CG・手描き・AIの需要は少ないと考えています。 CG(実は手描き)事件では、警視庁は、既存の児童ポルノ写真集の「つぎはぎ」として立証したんだが、実際にはPhotoshopで…

侵入+強姦+児童ポルノ製造につき、かすがい現象を認めない裁判例(立川支部h23.11.4)

侵入罪は重い強姦(未遂)罪にくっつけて牽連犯として、製造罪と侵入罪は併合罪として、かすがい現象を否定しています。 立川支部h23.11.4 第5 1 H(当時11歳)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成20年11月10日午後5時頃,東京都東久留…

不同意性交罪+性的姿態撮影罪の逮捕事例

「3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。」というので、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪は両立するようですが、不同意わいせつ罪がされている間における人の姿態正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為…

男が後ろから近づき、両膝をついてスカート内を撮影する行為は「ひそかに」(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項)か?

男が後ろから近づき、両膝をついてスカート内を撮影する行為は「ひそかに」か?法2条1項1号イの撮影罪と思われます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七…

自宅で前日知り合った児童の腕をつかむなどして、女性が撮影を拒むことを困難な状態にさせ、スマートフォンで女性の性的な姿の写真を複数枚撮影した性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕され、児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円(山口簡裁)

性的姿態撮影罪と、児童ポルノ製造罪の関係が分からないんですよ https://www.yomiuri.co.jp/national/20230719-OYT1T50136/ 山口県警山口署は17日、山口市職員(22)を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕し、18日に山口地検に送検した。同法は…

原判決は、動画データを電磁的記録に係る記録媒体その他の物に記録して保存する行為が、わいせつ行為とは日時や場所を異にするものを併合罪と評価していると解される。(東京高裁R05.3.30)

原判決は、動画データを電磁的記録に係る記録媒体その他の物に記録して保存する行為が、わいせつ行為とは日時や場所を異にするものを併合罪と評価していると解される。(東京高裁R05.3.30) 原判決は、東京地裁令和4年8月30日 強制わいせつ罪と製造罪(…

家出娘を泊めた行為を、非行助長行為(岡山県青少年健全育成条例)として起訴した事例

家出娘を泊めるのは普通は深夜同伴で処理しますよね。 岡山県警は児童ポルノ要求行為も助長行為に含まれるという解釈で、万能です。 抱きつきは普通は暴行と評価されているので、わいせつの定義も確認した方がよさそうです。 https://news.yahoo.co.jp/artic…

侵入罪をかすがいとして、侵入わいせつ+侵入窃盗が、科刑上一罪とされた事例(甲府地裁R05.4.19)

判示第8と第10が、侵入罪をかすがいとして、侵入わいせつ+侵入窃盗が、科刑上一罪とされています。 侵入目的が「わいせつ目的・窃盗目的」ではなく「正当な理由がないのに」だと、牽連関係がわかりません。 準強制わいせつ罪と侵入罪を牽連犯とする最高裁判…