2023-12-01から1ヶ月間の記事一覧
児童に裸体画像を送信させる行為は、「わいせつ行為」ではない。(広島高裁岡山支部H22.12.15 東京高裁H27.12.22) 送信させる行為は、児童ポルノ製造罪で取り込むしかありません。 弁護人はこういう高裁判例で切り込めばちょっと軽くなるでしょう。 東京高…
理屈としては4項が正解だと思います。間違って5項製造罪にしちゃったときにごまかせるかという問題。大阪高裁r5で原審がエライ怒られてしまいまして。 大阪高裁H28.10.26 4項説 控訴審弁護人は奥村。 大阪高裁r5.1.24 4項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5…
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動…
刑法の性犯罪規定(176条3項、177条3項)で刑法の保護対象外となった16~17歳には、性的行為の自由があるかを検討する際の文献 2 青少年側の性的権利について 24 (1)未成年者の人権享有主体性 24 ※佐藤幸司 日本国憲法論 第2版P155 25 (2)青少年側の性…
16歳未満に、裸の画像を送信させた場合の罪名 不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、わいせつ目的要求の各容疑 「画像を送らせたことに間違いありません と弁解してしまっているが、送信させたことは、わいせつ行為ではない。(東京高判平成28年2月1…
仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 間接正犯構成は、未公開の高裁判決いくつかで否定されてます。鳥取県警の情報公開で出てきた。 強制わいせつ罪・不同意わいせつとの関係については、観念的競合と…
島本元気検事「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要 1項2項で承諾のレベル下げたのに、13歳でも相手方と対等なら完全承諾…
「そういった意味では、もちろん議論はあり得ますが、5歳違う場合には、恐らく対等な関係性はおよそあり得ない、そう言えるからこそ、個別の関係性は一切考えなくて、年齢差の観点だけで処罰が正当化できるというふうに考えています。」 なぜ5歳差なのか、6歳…
自ら乳房露出していない限りは、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪です。 撮影はわいせつ行為なので、わいせつ誘拐罪とは牽連犯ですよね。 横浜地裁令和 5年 3月20日 事件名 わいせつ誘拐(変更後の訴因 わいせつ誘拐、神奈川県青少年保護育成条例…