児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-02-01から1ヶ月間の記事一覧

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例 婚姻してると青少年ではないですからね。画像は児童ポルノだけど、 (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポ…

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス 県議会は何を審議していたのかな。 警察発信の要求罪を無批判で挿入するからだよ。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p385175.html (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条 何人も、青少年…

医師・歯科医師の刑事処分の軽重と行政処分の軽重と行政処分までの日数

複数の医師・歯科医師からの問い合わせがあったので集計してみました。 強制性交とか強制わいせつ致傷で逮捕されても、示談等で起訴猶予になると、判決・行政処分に上がってきません。 傾向としては 実刑判決は、免許取消 患者に対するわいせつ行為は執行猶…

神奈川県のラブホテル盗撮につき、ドットコム弁護士の「知人間のラブホテルでの性交渉の盗撮まで処罰する趣旨ではないと考えるのが合理的です。」という回答後に警察が来た事例

警察の解釈は、条例解説にあるとおり、自宅内でも、ホテル個室内でも盗撮行為は処罰されるとされているので、それを先に告げるべきです。 怒濤の迅速回答でランキング上位に表示されています。タナー法が遡及するという弁護士さんと同様です。 活動履歴 - 永…

刑事記録の目的外使用~辻裕教「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)について1」法曹時報第57巻7号

こういうときは辻論文。 複製等=複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面 ということなので、要約すればいいかな。 刑事訴訟法 第二八一条の三[開示証拠の適正管理等] 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄…

理由不備の判決

証拠上は1号ポルノ16画像、3号ポルノ5画像を製造したことになっているのに、地裁判決では「性交する姿態等をとらせ」「1号・3号に該当する」「撮影データ21点」を製造したという認定になっています。 性交する姿態は1号ポルノに該当しますが、「等」では3号…

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」というのだが、奈良県条例は、公共の場所以外でのスカート内盗撮を処罰してませんよね。

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」…

東京都青少年の健全な育成に関する条例の自撮り規制の解説

青少年が送ってしまった場合は、条例は出番ないですよね 奥村も都庁に呼ばれましてね。 東京都青少年の健全な育成に関する条例及び同施行規則の解説R01 (青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第18条の7 1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為…

強姦罪の既遂時期につき,陰茎の先端部が数ミリメートル程度陰部に食い込むような状態となっただけでは,未だ姦淫の既遂には至っていないとされた事例(仙台高裁h28.5.24)

仙台地検で強姦の量刑を調べていて、この事件に当たりました。閲覧内容は他言できませんが、医師の供述などで被害児童の「陰部約3.5センチメートル程度の深さまで陰茎を挿入された。」という供述の信用性を否定しています。 高等裁判所刑事裁判速報集 平成28…

橋爪隆「非接触型のわいせつ行為について」研修860号

脅迫して裸画像を送らせる行為について、奥村は、昔から強制わいせつ罪説を唱えていましたが、独自の見解とされ、各高裁は強要罪説でしたよね。付いてきてよ。 I .はじめに 周知のとおり,最大判平成29. 11. 29 (刑集71巻9号467頁)は,強制わいせつ罪の成立…

なお,このように原判決を維持することは憲法31条等に違反するものではない。(大法廷h29.11.29)~判例変更と憲法31条,39条との関係

大法廷h29.11.29の「なお,このように原判決を維持することは憲法31条等に違反するものではない。」という一文には下記のような意味があるそうです。 被告人に不利益な判例変更の動きは、上告趣意書提出後に出てきたので、上告理由では主張できず、弁論で…

北海道青少年健全育成条例の自撮り規制

これは結局、全国に適用されるようです。全国には公布されてません。 要求行為は、児童ポルノ法の児童ポルノを送ってもらうわけですが、自画撮りの場合は、まだ存在しないわけですから、「3号に該当するやつ送れ」と言われれば該当しますが、「エッチじゃな…

教諭淫行で生徒が自殺未遂、大分

因果関係と損害が立証されると高額になりえます。 https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/02/14/JD0058964051 元県立高教諭のみだらな行為、生徒の自殺未遂で発覚 寝たきり、重度障害に 2020/02/14 03:01 女子生徒(18)にみだらな行為をしたとし…

単純所持罪の無罪判決 佐賀地裁「判定に疑い」(佐賀地裁R02.2.12)

当職も協力しました。 タナー法という立証方法を批判したようですが、タナー法に一定の信用性を認めた上で、本件の画像不鮮明を理由として、本件鑑定の信用性を認めないという判断だったもようです。 画像不鮮明による無罪判決は津地裁伊勢支部でも観測して…

異なる古物店又は質店計8店舗に対し,偽物のプランド腕時計を売却等して換金し,現金を得るとともに,商標権及び専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った詐欺,商標法違反の事案において,原判決が各所為につき, 1個の行為が3個の罪名に触れる場合であるとして科刑上一罪の処理を行ったことは正当であるが,本件の事実関係の下では, 商標法違反につき被告人の全行為を包括して一罪と解すべきではなく,各行為ごとに別個の商標法違反の罪の成立を認めるべきものである(広島高裁R01.11.21)

前田雅英刑法各論講義7版にはわいせつ行為(刑法176条)の定義がなくなった

6版では、「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」って書いてたけどな。 前田雅英刑法各論講義6版 強制わいせつ罪 わいせつな行為とは、いたずらに性欲を興奮…

青少年から「結婚したい」と言われても真剣交際の主張が排斥された事例(大阪高裁H29.1.29)

真剣交際の主張の主張をして負けた事件がたくさんあります。 青少年から「結婚したい」と言われても、それだけでは真剣交際の主張は通りません。 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,青少年愛護条例(県条例第 17号)…

準強姦1審無罪判決(久留米支部r01.3.12)の検察官控訴で、「被告人質問を実施したが, 被告人は終始黙秘したため,当審で取り調べた実質的証拠は存在しない」のに、破棄自判して有罪とした事案(福岡高裁r02.2.5)

詐欺の意思を除く事実は、すべて、認められると認定しているような場合には、被告人を公判廷で公訴事実その他につき質問し、原控訴判決が証拠とした被告人の検察官に対する供述調書の措信すべきや否や等につき取調をなせば、その余の証拠につき直接取調をし…

番組では性犯罪事件に詳しいという奥村徹弁護士が、条例の改正案を作った人の立場になって分析。「恐らく真剣な交際とは映画館、美術館とかデートを重ねて、1日で(性行為を)やったらダメですよ」「家族にも紹介して、最終的に性行為に至る」と見解をコメントした。→ 「放送事故では?」と衝撃走る

真剣交際については、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を…

医師・歯科医師の刑事事件の結果・時期と、行政処分結果・時期の関係を調べてみた。

医師・歯科医師の刑事事件の結果と、行政処分の関係を調べてみた。 いまも医師3名の弁護人・代理人なので、強く求められて調べてみました。 ソースは、厚生労働省のプレスリリースと、刑事確定訴訟記録法による判決閲覧。という公表資料の集積ですが、結果は…

「「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)」とした事件の概要

「①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうも…

「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としてのみ扱っていると認められる性行為又はわいせつな行為を規制の対象とします。青少年から行為者に働きかけて当該行為に至った場合も同様です。」という「大阪府青少年健全育成条例の改正案」

威迫困惑欺罔という要件があるとほとんど検挙できないので「淫行特区」と呼んでいたんですが、改正されます。淫行の実態を説明してと奥村も大阪府庁に呼ばれました。 山口県・長野県が同じ体裁ですので、青少年条例の趣旨としてはなお抽象的危険犯的な理解で…

sextingの児童ポルノ製造容疑の相談に対して、「写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です」として証拠隠滅を勧めるような弁護士の回答

証拠隠滅しろというアドバイスになっています。 単純所持罪については、捜査機関の方針として、削除されていると起訴されませんが(破壊するときにも警察と相談しつつです)、sextingの製造罪は、児童側の画像から捜査が始まるので、受信側で削除しても立件…

最高裁判例解説「強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否」平成28年(あ)第1731号平成29年11月29日大法廷判決棄却第1審神戸地裁第2審大阪高裁刑集71巻9号467頁 法曹時報72巻1号(向井香津子)

わいせつの定義はありません。 (後注) 本判決の評釈等として知り得た主なものとして,以下のものがある。 松木敏明=奥村徹=園田寿「強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否」法学セミナー758号48頁, 奥村徹「最高裁大法廷平成29年11月29日判決の…