児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-12-01から1ヶ月間の記事一覧

「性器接触行為」の対償供与して「性器接触行為」する約束をして、「性交」した場合の、児童買春罪の成立範囲

性交の児童買春罪は成立しないという理由付けを考えます。 執務資料「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 警察庁生活安全局少年課 対償の供与、又はその供与の約束 ( 1 )対償 ア「対償」とは、売春防止法第・2 条に…

「県内の同児童方において,同児童に姿態をとらせ,これを同児童が使用する撮影機能付きタブレット端末により動画撮影させた上,」なんていう理由不備の実刑判決(秋田地裁r01.7.10)

「秋田県内の同児童方において,同児童に姿態をとらせ,これを同児童が使用する撮影機能付きタブレット端末により動画撮影させた上,」なんていう理由不備の実刑判決(秋田地裁r01.7.10) どういう姿態をとらせたのかが全く記載されていません。 「姿態をと…

性交した姿態をとらせたら、1号・3号ポルノになるという理由不備の実刑判決(前橋地裁r2.4.16)

性交した姿態をとらせたら、1号・3号ポルノになるという理由不備の実刑判決(前橋地裁r2.4.16) 製造罪の罪となるべき事実全部理由不備。 第1の2(令和元年11月12日付け起訴状記載の公訴事実第2) 前記1の日時・場所において、同児童に被告人と性交す…

強制性交・児童ポルノ製造被告事件の罪となるべき事実で、3号ポルノの摘示が不足で、理由不備と思われるもの(津地裁r02.5.29)

性交をしている姿態をとらせ, ↓ もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認…

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」における「わいせつ行為」の定義が無いこと

福祉犯・性犯罪・迷惑条例から、リストアップしたようですが、「わいせつな行為」の定義ががどこにもありません。児童の足裏を舐める行為や、児童に顔を踏んでもらう行為はどうなるんでしょうか。 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令…

「前記秘匿撮影の意図を秘したまま、A会なる団体が実施する制服の事前採寸に協力すれば内申点が加点される旨や、水着に着替えた写真を送ればお金が貰える旨のうそを言い、当該児童にその旨誤信させて抗拒不能に陥らせ、別表番号8「撮影日」欄記載の年月日に、本件中学校内において、着替えのために当該番号「露出部位」欄記載の部位が露出した当該児童の姿態」を取らせているのに、ひそかに製造罪(7条5項)としたもの(千葉地裁r03.11.4)

「前記秘匿撮影の意図を秘したまま、A会なる団体が実施する制服の事前採寸に協力すれば内申点が加点される旨や、水着に着替えた写真を送ればお金が貰える旨のうそを言い、当該児童にその旨誤信させて抗拒不能に陥らせ、別表番号8「撮影日」欄記載の年月日…

同月15日午後6時頃から同月16日午前1時頃までの間、2回にわたり、前記当時の被告人方において、前記Aが18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交し、もって青少年とみだらな性交を行ったのを青少年条例違反包括一罪とした事例(さいたま地裁r03.11.05)

同月15日午後6時頃から同月16日午前1時頃までの間、2回にわたり、前記当時の被告人方において、前記Aが18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために同人と性交し、もって青少年とみだ…

児童ポルノ写真集輸入の逮捕報道

写真集の場合、児童ポルノ性(児童性 芸術性)などを慎重に検討する必要があるでしょうね。 児童ポルノ法の輸入罪(7条7項)というのは「提供等目的」が要件になるので、適用されにくい。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護…

強制性交罪の未遂・既遂について動画による事実認定(福岡高裁r3.9.22)

最近はビデオが出てきますから、一部没入説(大審院大正2年11月19日)に基づいて、どう事実認定するかが争われることがあります。 福岡高裁r3.9.22 強制性交等,強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す…

3号ポルノの罪となるべき事実に性器露出を記載しないので理由不備の疑いがあるもの(山形地裁r03.7.28)

「陰茎を被告人の口腔内に入れて口腔性交をするなどの姿態をとらせ」では、性交類似行為・性器接触行為構成要件を満たしますが、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」なのかがわかりませんので、3号ポルノの要件を満たしません。理由不備だと思います…

約束外のプレイに及んだ場合、欺して児童買春した場合、準強制性交罪か?

欺して児童買春した場合、準強制性交罪か? 児童は対価をもらって性器接触させるつもりで、買春者は、性交までするつもりだった場合の、性器接触を越える行為を何罪で評価するか?というレベルでも問題になります。 よくあるのが、大金を払うつもりがないの…

組織的温泉盗撮の裁判例

組織的温泉盗撮の裁判例 児童が写ってると、児童ポルノ提供目的製造罪になっと重くなります。伊香保温泉事件 横浜地裁H16.1.16 懲役1年10月 実刑 横浜地裁H16.1.22 懲役3年執行猶予4年 横浜地裁H16.3.10 懲役2年実刑 刑集登載ですが、名古屋地裁判決は弁護人…

男子小学生の尻を軽くたたいた行為について無罪とした事例(神戸地裁R03.11.30)

詳細不明です。 解説書では 「痴漢行為」、「のぞき見行為」、「盗撮行為又は盗撮目的で写真機等を向ける行為」以外のいやらしく・みだらで性的道義観念に反し、人に不安を覚えさせるような卑わいな言語・動作をいう。具体的には、スカートを捲る、傘の柄等を…

交際していたのに東京都青少年の健全な育成に関する条例の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」として罰金(確定)になったという相談

交際していたのに東京都青少年の健全な育成に関する条例の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」として罰金(確定)になったという相談 典型的な淫行は、ホテルで会ってホテル…