判例の動向としては、個人的法益説だと、児童でなくなった場合、死亡した場合の説明が難しいので、ベースは社会的法益ということになります。
児童の実在・生存を要件にすると、検挙件数は1/100になると思います。
岡村委員
先ほど座長のほうから非常に明快な論点のまとめをいだだきました。それに従って申し上げるならば、当初にくるものが何が保護法益なのかという目的ということになろうかと思うのですけれども、今、津崎委員がおっしゃったところは基本的には個々の児童の個人的法益という形が中心のお話をされだと思うのですけれども、この御案内のとおり、児ポ法自体が個人的法益を中心に置きながら何となく社会的法益を捨てきれないような、ややあいまいさが残っていだり、あるいは東京都の条例のように非実在児童ですか、少し社会的法益的な、要は社会の秩序維持とか健全な風俗とかそういうような部分ち少し取り入れようとするようなところがありますので、そのあたりをどのようにこの条例で考えていくかによってその苅象が変わってきだり、あるいはどのような規制を施すべきなのかどうなのかというところが変わってこようと思いますので、どれが正しいという形で申し上げていくのではなくて、論点提起という意味だけでありますけれども、ちょっとその辺ち視野の隅に入れながら議論を進めたほうがわかりやすいのかなと思って申し上げた次第です。
以上です。土井座長
ありがとうございます。
大変重要な点をご指摘いただきだいと思いますので、その点を含めて、ほかの委員の先生はいかがでしょうか。はい、大杉先生。大杉委員
大杉ですけれども。先ほど津崎委員がおっしゃった子供のときの性的被害というのが一時的なものでは済まない、非常に深刻な問題があるというのはそのとおりだと思います。弁護士としてそういうケースを見聞きすることがありますので。そういう意味でいくと、児童ポルノの規制というふうなことを考えだときには、やはり被害に遭う子供の視点というか、被害に遭った子供の保護あるいはケアということが重要になるのではないのかなというふうに思っております。
なので、先ほど設置要領のところでちょっとご質問しだのですけれども、被害児童のケア・保護というところがどうなっているのかというところが先ほどの現状報告というところでもなかったので、ないのでちょっと質問ができなかっだんですけれどち、そのあだりの現状ということも踏まえだ上でどういったことが必要なのかということは考えるべきではないのかなと思っております。