児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-06-01から1ヶ月間の記事一覧

ハメ撮り(姿態をとらせて製造行為)を、ひそかに製造罪で起訴した事案

性犯罪・福祉犯罪の機会の盗撮行為について、ひそかに製造罪(7条5項)で起訴される例があります。誤ったまま判決となったもの 札幌地裁H29.2.23実刑 新潟地裁H28.11.4実刑 神戸地裁尼崎支部H28.9.7 奈良地裁葛城支部H29.3.16 大分簡裁H28.4.8略式命令(罰金…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合とした判例・裁判例63選

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合とした判例・裁判例 東京高裁H30で観念的競合説がちょっと持ち直した感じ。1 名古屋地裁一宮 H17.10.13 2 東京地裁 H18.3.24 3 東京地裁 H19.2.1 4 東京地裁 H19.6.21 5 横浜地裁 H19.8.3 6 長野地裁 H19…

女性に対するAEDについて「強制わいせつ罪に該当するかどうかは、性的意図のもとに行われるという事が必要でして、AEDを使用する状況は、目的は救命ですので性的意図というのは認定されない」という弁護士のコメント

最高裁大法廷h29.11.29(2017.11.29)が「行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は,その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難しくなっているといわざるを得ず,もはや維持し難い。」「故意以外の行為者の性的意図を一律…

公衆浴場の混浴見直し否定=「おおむね10歳以上」制限-政府答弁書

児童ポルノ事件として上がってくる問題ですが、厚生労働や自治体の要綱があるので、男湯の女児とか、女児の沐浴シーンの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」該当性が問題になることがあります。 横浜地裁h28.7.20 第8 児童ポルノ製造事件について 甲228…

強制性交等(口腔性交)の事案の量刑に当り,改正前の強姦罪の量刑傾向を参酌した原判決を是認した事例(東京高裁H31.2.1)

刑法改正前の口淫させる強制わいせつ罪の量刑は、手持ちの資料では実刑69:執行猶予46でしたが、改正後は強制口腔性交罪となったので5年以上の懲役(実刑)になります。 強姦罪1罪だと、改正前は実刑188:執行猶予38だったので、まあ、実刑だったので、改正…

免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき(刑事補償法25条1項)とされた事例(最決r01.7.4)

同じ前例がなかったので、手間取りましたが、満額認容されました。 控訴審の無罪判決が最高裁で追認されています。 刑事補償法 第二五条(免訴又は公訴棄却の場合における補償) 1 刑事訴訟法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は…

神元隆賢「判例研究強制わいせつ罪において性的意図を考慮要素とする意義をなお存するとし、さらに強制わいせつの際に被害児童の姿態を撮影し児童ポルノを製造した場合の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係につき、撮影機器内に一次保存した場合は観念的競合、複製するなどして二次保存した場合は併合罪とした事例(富士見市ベビーシッター事件控訴審判決)

神元隆賢「判例研究強制わいせつ罪において性的意図を考慮要素とする意義をなお存するとし、さらに強制わいせつの際に被害児童の姿態を撮影し児童ポルノを製造した場合の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係につき、撮影機器内に一次保存した場合は…

神元隆賢「児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)罪、強制わいせつ・強制性交等罪、児童ポルノ製造罪の罪数関係」

明らかな間違いがあって「これに対し、さいたま地判平成三〇年七月三〇日(判例集未登載)は、強制性交等と一次保存による児童ポルノ製造の事案について、両罪の罪数関係を観念的競合としたが、なぜ併合罪ではないのかとの点について格別言及していない。」…

セクハラ型強制わいせつ罪求刑6月(前橋地裁R1.6.28)

求刑が法定刑の下限になっています。異例の軽さです。 中日新聞が被害者の意見を取材していますが、証拠で出てないと考慮されません。 前橋市セクハラ問題 女性と専門家、発言を疑問視 市長が管理職男性の部署示唆 女性の職場特定の恐れ 2018.05.29 中日新聞…

自称18~22歳(実は児童)との児童買春容疑で逮捕された場合の弁解~沖縄簡裁H30.4.19を題材に

釈放された一心で捜査段階でいい加減な自白をしたので、それを根拠に有罪になっています。 児童の体格データを開示させて、児童にも見えるし、それ以上にも見えることを立証した上で、金髪・化粧・言動からは児童に見えないという立証をして、控訴審で無罪に…

「北総線 8時6分 小室駅発 2両目座席」というメルカル商品とショバヤ行為

迷惑条例では「ショバヤ行為」という伝統的な迷惑行為ですが、最近の検挙事例は見かけません。 ネット上で募集する行為が「公共の場所又は公共の乗物において、」と言えるかは疑問ですが、最終的には当該列車において落札者と席を替わることになるので、その…

強制性交等致傷被告事件無罪判決浜松支部H31.3.19

静岡地方裁判所浜松支部H31.3.19 上記の者に対する強制性交等致傷被告事件について、当裁判所は、検察官三浦拓実、同河田夏緒里、弁護人吉野哲史(国選・主任)、同村松奈緒美(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人は無罪。 理由 第1…

1998年東京都において「風俗店が未成年を使っていたんです。僕はそこに行った。サービスを受けました。もちろん未成年とは知りません。パンフレットには21歳と書いてあった」場合の刑事責任

今なら児童買春罪(h11.5.26/法律第52号 施行平11.11.1)の年齢不知ということで、罪にならない。児童買春行為に青少年条例は適用されない。 1998年(h10)だと児童買春罪施行前なので、各地の青少年条例違反が検討されるが、東京都は、当時こういう条文に…

弁護士ドットコム経由で受任した「出会い系サイトで買春した女性(自称21歳)が、18歳かも知れない。プロフィールが『jk』になっている。」という場合の弁護士の対応

対償供与(約束)時点で児童と知らなかったら児童買春罪は成立しないという主張が有効。 時系列 出会い系サイトのプロフィールでは「21歳」 ↓ サイト内メールで「21歳」と確認。 3万円の対償供与の約束しホテルで性交 短大とか大学の話題。 ↓ メール・LINE…