最初から嘘なんだから、「対償供与の約束」はないというべきだと考えています。
騙した分、重い量刑になるんですが、お金を払って春を買うという罪なのに、払った方が軽くて、払わないと重くなるという現象が生じています。
準強姦的な要素があるので、被害児童から110番され、緊急配備とかになることもありますが、準強姦罪は成立しないという判例(金沢支部)があります。法益関係的錯誤。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101128-00000101-san-soci
「60万支払う」とうそをつき、女子高生とわいせつな行為をしたとして、巣鴨署は児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、容疑者(39)を逮捕した。同署によると、容疑者は「性欲に負けてやってしまった。そのときに女子高生の年齢を確認したか思い出せない」と供述しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101127-00000541-san-soci
逮捕容疑は、昨年11月23日午後7時から10時20分ごろ、千葉市中央区のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った東京都内に住む当時17歳の女子高生に「60万円支払う」と約束し、わいせつな行為をしたとしている。
同署によると、容疑者はホテルを出た後、「会社の人に金を持って来させる」と言って金を払わず逃げたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101127-00000040-jij-soci
逮捕容疑は昨年11月23日午後7時から10時20分ごろにかけ、千葉市中央区のホテルで、東京都内に住む女子生徒に「60万円支払う」と約束し、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、同容疑者はホテルを出た後、「会社の人に金を持って来させる」と女子生徒を待たせると、金を払わず逃げ出した。その後連絡も取れなくなった。
女子生徒が同日、携帯電話の出会い系サイトに書き込みをし、同容疑者が応じて知り合ったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20101127-00000021-jnn-soci
容疑者は去年11月、携帯電話の出会い系サイトで知り合った、当時、高校3年の女子生徒(17)に、「自分は会社を経営していて、SMプレイをしたら50万円」などとメールを送り、ホテルでわいせつな行為をした疑いが持たれています。
調べに対して容疑者は、わいせつ行為は認める一方、「少女の年齢を確認したかどうかは思い出せない」と供述しているということです。(27日11:17)