2024-12-01から1ヶ月間の記事一覧
だいたいこういう公訴事実で4罪を科刑上一罪で起訴されることが多いようです。公訴事実例被告人は、A(13歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らが前記Aの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら正当な理由がないのに、令和6年12月26日…
男湯の男児裸体は、性欲を興奮・刺激するものであることは明らかである(某地裁R06) 5項製造罪の「ひそかに」は客観的な撮影態様で決まるので、被告人とか被害者の主観は関係無いはずです。 某地裁r06 (争点に対する判断) 1 弁護人は、~(4)判示第4の事…
こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。 第一七七条(不同意性交等) 3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に…
法務省刑事局付丸山真理子検事「児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7…
報道を総合すると、起訴されていない被害者の所持の起点はh24~25(2012~13)らしいので、すぐ破棄されると公訴時効(3年)は2016になるが、起訴されていない被害者の事件で2022.11に捜査が始まり、2023.9には捜索差押えを受けて現認され、2023.9.11に単純所…
女性と偽って、陰部画像を送らせた行為を、人違いの不同意わいせつ罪で逮捕した事例 176条2項人違い類型での逮捕事例です。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又…
児童ポルノ製造罪(7条4項)の罪数は、撮影回数で決まる(名古屋高裁)のか、媒体の数で決まる(東京高裁)のか 撮影自体が性的虐待だし、データの段階で流布の危険が現実化するから、媒体数によるのはおかしいと思いますね。 名古屋高裁H22.3.4 論旨は,原判…