実績についてはこちらを参照してください。 www.courts.go.jp 通常態勢 平日は通常態勢 事務所は平日09:30〜17:30です。 それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。 必要があれば、事務所で対応します。弁護士への連絡は、 通常 TEL 050-5861-8888(弁護士…
五月雨式に相談がくるので、まとめておきます1 ダウンロード者児童ポルノ単純所持罪が検討される。 7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認…
住居侵入罪と強要未遂罪は牽連犯(松本支部r7.7.28) 同じ機会の不同意性交致傷罪とは科刑上一罪(かすがい現象) 提供 TKC 【文献番号】 25623605 【文献種別】 判決/長野地方裁判所松本支部(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 7月28日 【…
「Aの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーション…
こういう公訴事実があると、まず、3号ポルノに該当する事実が記載されていないことに気付く。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」は社会通念で判断されるとされるから、下着の中をのぞき込んで犯人だけが見ている状況は含まないと解釈されるところ、…
「A所有のリップクリームを化粧ポーチから取り出して舐め回し、更に自己の陰茎に擦り付けて精液等を付着させた上、同リップクリームを再び同化粧ポーチ内に収納するなどし、同日午前10時頃、同社●●●において、Aに同リップクリームに被告人の精液等が付着…
風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任①「13歳未満の者と知りながら」又は「16歳未満の者であり、かつ自らが生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら」の場合 行為内容に応じて、不同意わいせつ罪(176条3項)か不同意性交罪(17…
13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁) 不同意わいせつ罪と製造罪は併合罪だという高裁判例があるのでアクロバティックな罪数処理になっています。 「刑法54条1項前段、後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(映像送…
15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例 16歳未満と知っていたら、刑法177条3項だけが検討されるので、青少年条例違反ということは、18歳未満とは知っていたが16歳未満と知らなかったか、18歳未満とも…
脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25) 不同意わいせつ罪(176条3項)とした裁判例があります。 札幌高等裁判所令和6年3月5 原判示第2に係る被告人の行為は、同様に、わいせつの意図をもって、身分及び目的を偽り、アプ…
強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20) 大阪高裁r4.10.20(原審は京都地裁) 職権判断 被害者から中1と聞いたことからただちに被害者が12~13歳と認識していたとするには、合理的な疑いがある…
映像送信要求罪の逮捕事例 不同意わいせつ罪(176条3項)に至らない行為を捉えるものなので、要求だけで終わればせいぜい罰金だと思われます。 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為…
強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 仙台高裁 H21.3.3 仙台高裁 H22.3.4 高松高裁 H22.9.7 広島高裁 H23.5.26 広島高裁 H23.12.21 大阪高裁 H25.6.21 東京高裁 H30.1.30 高松高裁 H30.6.7 送信型 大阪高裁 R3.7.14…
フランス刑法の児童ポルノ罪。 G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査 報告書 平成25年3月 財団法人 社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf 刑法 227条23 同様の映像又は表現物を利用するために…
geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった ちょっと前は併合罪だって言ってたけど 第3…
「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたい…
例えば、某地裁の判決は、数回の児童ポルノ提供(7条6項)・わいせつ頒布を科刑上一罪にした。わいせつ頒布1罪、提供罪1罪で観念的競合になるという処理らしい。 第10 令和7年12月21日から令和9年8月12日までの間、別表記載のとおり、県内又はその周辺におい…
男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2) 罰金前科2件あると、実刑選択 法令適用が省略されています。「被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被…
日付順 接触型 地名審級 支部 判決 1 接触型 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 接触型 東京 地裁 本庁 H18.3.24 3 接触型 東京 地裁 本庁 H19.2.1 4 接触型 東京 地裁 本庁 H19.6.21 5 接触型 横浜 地裁 本庁 H19.8.3 6 接触型 長野 地裁 本庁 H19.10.30 …
16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か 対償供与約束実行行為説によれば、不同意性交罪(3項)の実行行為との重なり合いをみると「性交等」しか重ならない。 - 不同意性交罪(3項) 児童買春罪 対償供与約束 実行行為では…
チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応 相手方は恐喝・詐欺の疑いがあります。(いわゆるセクストーション) こちらは、1対1の送信であっても、わいせつ電磁的…
2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由 児童淫行罪の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑…
強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係 送信型が観念的競合とされるので、観念的競合説が増えていくものと思われます。 量刑に影響はありませんが、再逮捕の可否、訴因変更の公訴事実の同一性とか、二重起訴の判断に影響があると思…
「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドッ…
「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部) Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は…
性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48% https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html 令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率令和5年版犯罪白書 5-3-8図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(罪名別)よ…
送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13) わいせつ行為は「電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において…
盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録…
浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、 令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、 令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影…
罪数処理における「点と線」 「もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動を伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察…