児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然陰茎露出して児童に見せつけるという公然わいせつ事件につき「公然わいせつ罪の目撃者は多大な恐怖や精神的苦痛を受け・・・示談交渉すら拒否している」という原判決の量刑理由について、「なお,原判決が,その量刑理由において本件公然わいせつの犯行を目撃した女性を,本件各強制わいせつの被害者と並記して扱い,なかんずく目撃者が示談交渉を拒否していることまであえて摘示したのは、公然わいせつ罪の保護法益に照らし,いささか適切さを欠く面があるといわざるを得ない」と判示した事例(某高裁)

 公然わいせつ罪でも、少し個人的法益侵害の面もあるので、弁償・示談すると有利に斟酌されますが、