児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首

出会い系アプリによる青少年淫行+製造事件について、自首して逮捕を回避して起訴猶予となった事例

バレない・捕まれないと思っていたのに、親にバレました。 去年の今頃やってた事件の経緯です。 被害児童の取調は、学休期間に行われることが多いので、捜査期間は長期になります 2/初旬の犯行 ↓ 4/1 大学生と両親からの相談「15歳とのハメ撮りが児童の親に…

警察署に出頭した際の申告は涙目でうつむき加減で携帯電話を差し出したが極度の緊張で年齢(18くらいに見えたが大人っぽく見えた)や行為の内容については曖昧で曖昧な申告ではあるが(自首調書は作成されていない) 被害児童の氏名電話番号を告げ その後警察が児童に聴取した後で 児童買春罪の事実を申告したことは自首にあたる(某支部H19)→後日逮捕されて、公判請求され、自首軽減はなし。

まず、弁護士に相談してください。

13〜16歳4名とのハメ撮り(合計6件)で、懲役1年6月執行猶予3年

余罪につき法律上の「自首」で自首減軽はありませんが、量刑相場の2/3くらいになっています。 略式になる可能性もなく、実刑危険もないので示談していません。

自首だけども任意的減軽を認めなかった事例(熊本地裁h23.10.25)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161111-00000536-san-soci 1審熊本地裁では裁判員裁判として審理され、警察署に自ら出頭した死刑囚の行為が自首に当たるかが争点となったが、「罪の意識からではなく、逃げ切れないと考えた出頭で、過大に評価できない…