児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-08-01から1ヶ月間の記事一覧

司法面接による児童の供述の信用性が否定された事例(高松地裁h31.4.17監護者わいせつ)

司法面接による児童の供述の信用性が否定された事例(高松地裁h31.4.17監護者わいせつ) この記事で判決を特定して、刑事確定訴訟記録法で閲覧しました。 まず司法面接1回やって、被疑者供述とすりあわせるためにもう1回司法面接した事案でした。 男性無罪 …

○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領

古本で買いました。 ○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領2 検挙基準 構成要件を満たす事犯のうち、 ○違反の時間帯が、午後11時から翌日の午前4時までの間であって、下記に掲げる ○悪質な行為者が、悪質な違反行為を行った場合 ○悪質な行為者…

数回の(私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪)は併合罪(神戸地裁R2.03.09)

「犯情の最も重い第1別表1番号1の罪の刑に法定の加重」とされていることから、各わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が併合罪になっています。 わいせつ図画の包括一罪性というのは、児童ポルノ罪の併合罪で切れると主張したことがあって、切れなかった…

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答を…

シャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22)

予めカメラを仕掛けておいて、児童にシャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22) 盗撮なんだけど、ひそかに製造罪ではない。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行…

千葉県のエアドロップ痴漢

不特定又は多数の者にわいせつ画像を送信すると、わいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条)が成立して、迷惑条例違反罪は成立しないと思います。1審では主張できませんが。 女子大生にエアドロップ痴漢、千葉県初の逮捕者 https://news.yahoo.co.jp/articles/d…

「高級ホテルに女子高生モデル(17)を“持ち帰り”」は深夜同伴罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例)にはならない  罰則は16歳未満の場合。

「高級ホテルに女子高生モデル(17)を“持ち帰り”」は深夜同伴罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例)にはならない 罰則は16歳未満の場合。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 令和元年8月 (深夜外出の制限) 第15条の4保護者は、通勤又は…

Aの母親と交際を始めたが,その頃,Aに対し,被告人が多重人格者である旨誤信させ,別人格を装って被告人に性的な行為をさせるなどしていた。令和元年6月頃からAとその母親との関係が悪化し,Aの母親は,SNS上で男性と接触してトラブルになるなどしたAに怒り,同年10月初旬,男性の怖さを身体で覚えさせてこらしめようなどと考え,被告人との間で,被告人が無理やりAの裸の写真を撮るなどの計画を話合い,同月7日,被告人にこの計画を実行するよう持ちかけた。」という準強制わいせつ事件(佐賀地裁R2.5.12)

Aの母親と交際を始めたが,その頃,Aに対し,被告人が多重人格者である旨誤信させ,別人格を装って被告人に性的な行為をさせるなどしていた。令和元年6月頃からAとその母親との関係が悪化し,Aの母親は,SNS上で男性と接触してトラブルになるなどし…