2026-02-01から1ヶ月間の記事一覧
入浴中の被害者の腕及び脇腹を手で触る行為をわいせつ行為とした事例 (弘前支部r7.9.19) 被告人Bは被害者の母親 【判例ID】 28333526 【裁判年月日等】 令和7年9月19日/青森地方裁判所弘前支部 【事件名】 不同意わいせつ、強制わいせつ被告事件 【裁…
「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ 推知報道かもしれないので 条文だけ置いときます。 5歳以上年上であ…
児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送…
姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2) 撮影した点だけが重なります。 性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪の重なり合い 不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに…
2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由 強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であ…
児童を脱がせて撮影する行為について、不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(7条4項)で起訴した変更前訴因に、訴因変更によって性的姿態撮影罪を追加することは許される(東京高裁R7.6.18) 3罪の重なり合いはこんな感じです。性的姿態撮影罪は…