2026-01-01から1年間の記事一覧

「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ

「男子生徒が15歳の女子高校生に撮らせたわいせつな動画を送信させるなどした」場合に、不同意わいせつ罪(176条3項)・性的姿態撮影罪・16歳未満に対する映像送信要求罪が成立しないわけ 推知報道かもしれないので 条文だけ置いときます。 5歳以上年上であ…

児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

児童ポルノ製造事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送…

 姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2)

姿態をとらせて製造罪(7条4項)と性的姿態撮影罪は観念的競合(名古屋高裁R7.7.2) 撮影した点だけが重なります。 性的姿態撮影罪と姿態をとらせて製造罪の重なり合い 不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに…

2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由

2016年10月6日の強制わいせつ罪が2026年2月に逮捕される理由 強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であ…

児童を脱がせて撮影する行為について、不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(7条4項)で起訴した変更前訴因に、訴因変更によって性的姿態撮影罪を追加することは許される(東京高裁R7.6.18)

児童を脱がせて撮影する行為について、不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(7条4項)で起訴した変更前訴因に、訴因変更によって性的姿態撮影罪を追加することは許される(東京高裁R7.6.18) 3罪の重なり合いはこんな感じです。性的姿態撮影罪は…

相手方に性器や胸部等を露出した姿態をとらせ、これを自撮りさせる行為はわいせつ行為(刑法176条3項)である 岡山支部r08,1,28

相手方に性器や胸部等を露出した姿態をとらせ、これを自撮りさせる行為はわいせつ行為(刑法176条3項)である ①③にはわいせつと言えない部分があるそうです。 第3 控訴理由第5~第8について 1 弁護人の主張 弁護人は、原判示第3~の各行為について、被…

 不同意わいせつ罪及び4項製造罪と性的姿態等撮影罪がいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にある(東京高裁r7.6.18)

控訴趣意書提出後に観念的競合説の部長が転勤して来て、観念的競合になりました。 3罪の重なり合いはこれくらいです。 東京高等裁判所令和7年6月18日 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反…

3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)

3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)「被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿…

grokと児童ポルノ

grokで児童ポルノ製造? 顔が実在児童、体は生成された裸であれば、日本法の児童ポルノには該当しない。実在する児童の姿態ではないから https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/08/09/105713 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2025/12/0…

恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否

恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否 この事件の撮影者は記載されないと思いますが、法文上は、「ひそかに」というのが、児童ポルノ製造(7条5項)と同様に、、「撮影対象者に対象性的姿態等を撮影する…