児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

取扱事件から

CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27)

末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.…

14歳との(淫行+製造)×10回くらい・訴額400万円→80万円で訴訟上の和解

刑事事件は執行猶予付きの懲役刑。慰謝の措置なし。 事実関係は刑事事件で確定しているので、被告の主張立証は、金銭評価についての裁判例のみ。 捜査・公判段階では150万円での示談を提案しましたが、弁護士に相談の上で拒絶とのこと。 漏れ伝わるところで…

撮影型強制わいせつ罪(176条後段)数件の1審実刑判決を控訴審で破棄させて執行猶予判決を獲得しました。

控訴理由は、強制わいせつ罪の性的意図と量刑不当

触って撮った青少年条例違反+姿態をとらせて製造事件につき起訴猶予・逮捕無し・被害弁償なし

取調に付き添ったり、包括一罪の主張をしたり、

出会い系アプリによる青少年淫行+製造事件について、自首して逮捕を回避して起訴猶予となった事例

バレない・捕まれないと思っていたのに、親にバレました。 去年の今頃やってた事件の経緯です。 被害児童の取調は、学休期間に行われることが多いので、捜査期間は長期になります 2/初旬の犯行 ↓ 4/1 大学生と両親からの相談「15歳とのハメ撮りが児童の親に…

13〜16歳4名とのハメ撮り(合計6件)で、懲役1年6月執行猶予3年

余罪につき法律上の「自首」で自首減軽はありませんが、量刑相場の2/3くらいになっています。 略式になる可能性もなく、実刑危険もないので示談していません。

3ヶ月くらいの空白があっても姿態をとらせて製造罪は包括一罪(高裁金沢支部H29.4.11)

法令適用誤るのって裁判所としては恥ずかしいよね。 本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書,控訴趣意書(控訴理由第6の追加)、控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書「控訴理由第4量刑不当(1項破棄)の補充」に, これに対する答弁は検察官富松茂大…

師弟関係の児童淫行罪+姿態をとらせて製造罪の実刑事案につき、原判決を破棄させて減軽させました。(名古屋高裁金沢支部H29)

原審弁護人が児童淫行罪の成立要件について無知だったので異様に重い判決になっていました。 姿態をとらせて製造罪の罪数処理につき法令適用の誤りが認められました。

ファイル共有ソフトによる児童ポルノの公然陳列・単純所持容疑について、起訴猶予

捜索差押時点で弁護人選任

教員・自首→罰金50万円→懲戒処分なし

学校にはバレないようにしてバレなかったですけどね 転職すれば懲戒のおそれはなくなります。

正式裁判請求による、罰金刑確定引き延ばし

こんな感じで延ばせますので、積み立てるなり、一部納付してけば払えるでしょ。11/1 略式命令 11/19 納付期限 11/15 正式裁判請求 1/15 簡裁第1回公判→地裁移送 2/28 地裁第2回期日 以後の期日は1ヶ月おき

公然陳列幇助事案で、起訴猶予。

公然陳列幇助の事件は、警察はwinnyの最決H23.12.19を下敷きにして来るので、最決の検討項目をexcelの表にしておくと、反論しやすい。

高校生との交際中の淫行・製造(自画撮)事案につき、逮捕後に「真剣交際」を主張して、青少年条例違反については起訴猶予になった事例

青少年の保護者の警察相談が端緒です。 これも、捜索直後の地元弁護士の回答は「真剣交際だから逮捕されない」でした。 杉本論文が最判S60.10.23の解説なので、弁護人はこれに沿って証拠(ホテル以外の行動・LINE等)を集めて検察官に届けて青少年条例は起訴…

捜索→地元弁護士に相談→逮捕という経緯の女児静止画像1枚・公然陳列罪・罰金30万円(某簡裁)

被疑事実も1画像、公訴事実も1画像。 1画像じゃ逮捕されないというのか。 捜索きたところで、強制処分という方針が見えている。

家宅捜索翌日に受任した児童買春+児童ポルノ製造事件(年齢不知)について「ここまで準備されたら逮捕できませんわ」ということで、在宅捜査になり、起訴猶予になった事例

逮捕前に、警察の「福祉犯捜査要領」の通りの供述書を作って警察に送りました。 「捜査要領」といっても、奥村が昔嚙みついたポイントがリストになっているだけです。 行為後に年齢を聞いたという事実関係と、行為前に児童と知っていないと児童買春罪にはな…

2/1ころ児童が1枚1000円で陰部写真を販売していたので申し込んで代金1000円をギフトカードで送金したが送られてこないので、2/15に催促して受領したことについて、5/1ころ捜索差押を受け、5/2関東地方の弁護士に有料相談したところ「1枚なら心配ない。警察が来たら再度相談してください」との回答を得て過ごしていたところ、8/1に通常逮捕され、8/21に罰金30万円の略式命令を受けた。最初の弁護士に相談料を返してもらいたいという相談。

捜索押収入っているのだから逮捕回避策をアドバイスしていれば、結果は変わっていたかもしれません。 相談料は返してもらいました。 略式の記録の被害者の調書では「中学生の判断能力につこけんで裸の写真を送らせたことは許せません。」となっていました。…

捜索押収(家宅捜索)を受けたら、53名中32名が逮捕されているので、逮捕される覚悟をしてください。

福祉犯では、令状を持った遠方の警察官が、いきなりやってきて、携帯電話やパソコンが押収して、ちょっと取調して帰るということがあり、逮捕されるのかという相談がよくあります。 捜索差押は「犯罪の捜査をするについて必要があるときは」という要件で簡単…

児童ポルノかつわいせつ公然陳列罪で罰金30万円(某地裁H29)

医療職の児童ポルノ・児童買春事件で児童と知らなかったという主張を通して起訴猶予(在宅)

途中警察が過失の青少年条例違反に切り替える動きがありましたが、それは、「対償供与の約束あり」「18歳以上と思っていた」という主張を随所に入れてもらって対抗しました。 罰金なし、行政処分なし。

武田正・池田知史 特別法を巡る諸問題 児竜ポルノ法(製造罪, 罪数) 判例タイムズ1432号

罪数処理が裁判所によってまちまちになっている状況で、併合罪で統一しようということで、武田君(49期)と池田君(52期)が奥村の主張と判示を分析してまとめてくれましたが、撮影型強制わいせつ罪(176条後段)と姿態をとらせて製造罪は観念的競合になりう…

児童を脅して裸体を撮影送信させる行為は強要罪と姿態をとらせて製造罪の併合罪であって、強制わいせつ罪は成立しない(東京高裁H28.2.19→上告棄却H29.2.2 )

強要罪なので告訴がありません。 「公訴事実に性的意図を示す記載もないことからすれば,本件において,強制わいせつ罪に該当する事実が起訴されていないのは明らかであるところ,原審においても,その限りで事実を認定しているのであるから,その認定に係る…

注釈日本国憲法(2)の児童ポルノ

奥村が担当した判例が紹介されています。 執筆担当は阪口正二郎先生です なお,最高裁は, 「児童ポルノ」を提供する目的で製造・所持等を処罰することは,先例を引用して簡単に表現の自由に反しないとしている(最判平成14.6. l7裁判集刑281号577頁)。 ア…

児童買春罪2件・自首→在宅捜査(逮捕・報道なし)→罰金20万円(分納)

捜査期間は10ヶ月 報酬も分割

児童買春2件につき警察からの呼び出し時点で弁護人を選任して、在宅捜査で罰金(1件分)となった事例。(関西地方)

被害弁償なし。

児童・青少年との3年前の数回の児童買春行為につき、約1年の在宅捜査で全部起訴猶予となった事案

金品の授受とわいせつ行為はあったんですが、弁護人はどの金品がどのわいせつ行為の対価なのかが特定できないという主張をしました。青少年条例違反は公訴時効。 児童を小遣いで飼い慣らしてしまうと、対価性が薄まり、児童買春罪にならないということになり…

盗撮製造罪で逮捕報道され起訴猶予

3号ポルノに該当しないという主張をしました。 (児童ポルノ所持、提供等) 第七条 5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係…

脅迫伴う製造とか13歳未満の製造とか数件で懲役2年実刑(求刑3年) 某支部h28.11

手持ちの裁判例では2年程度なので、そこに誘導できた感じ。

強制わいせつ罪(176条後段)と製造事案 示談で起訴猶予

公然わいせつ・起訴猶予

匿名で報道されました 検事調べには行きませんでした。

買春相手が後から考えると若くみえたという教員(公務員)の相談につき、弁護士が準備・調整した上で「過失の青少年条例違反の相談」に出向くことにして、警察が売春周旋組織を摘発して、相談者の売春婦を16歳と確認したが起訴猶予になった事例

取調回数は2回、警察滞在時間はのべ8時間。 捜査機関は7ヶ月 児童買春罪で起訴猶予。 懲戒処分なし