2026-01-01から1ヶ月間の記事一覧
3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)「被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿…
grokで児童ポルノ製造? 顔が実在児童、体は生成された裸であれば、日本法の児童ポルノには該当しない。実在する児童の姿態ではないから https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/08/09/105713 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2025/12/0…
恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否 この事件の撮影者は記載されないと思いますが、法文上は、「ひそかに」というのが、児童ポルノ製造(7条5項)と同様に、、「撮影対象者に対象性的姿態等を撮影する…