2026-01-01から1ヶ月間の記事一覧
相手方に性器や胸部等を露出した姿態をとらせ、これを自撮りさせる行為はわいせつ行為(刑法176条3項)である ①③にはわいせつと言えない部分があるそうです。 第3 控訴理由第5~第8について 1 弁護人の主張 弁護人は、原判示第3~の各行為について、被…
控訴趣意書提出後に観念的競合説の部長が転勤して来て、観念的競合になりました。 3罪の重なり合いはこれくらいです。 東京高等裁判所令和7年6月18日 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反…
3号ポルノの罪となるべき事実に「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」が明示されていない事例(福岡高裁r7.4.15)「被告人がAの乳房及び陰部を直接手指で触って舌でなめる姿態、被告人がAの陰部付近に被告人の陰茎を直接押し当てて腰を振るなどの姿…
grokで児童ポルノ製造? 顔が実在児童、体は生成された裸であれば、日本法の児童ポルノには該当しない。実在する児童の姿態ではないから https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/08/09/105713 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2025/12/0…
恐喝の手口として、女を盗撮するように持ちかけられて、盗撮した場合の性的姿態撮影罪の成否 この事件の撮影者は記載されないと思いますが、法文上は、「ひそかに」というのが、児童ポルノ製造(7条5項)と同様に、、「撮影対象者に対象性的姿態等を撮影する…