2020-06-01から1ヶ月間の記事一覧
国選弁護人がタナー法に切り込みましたね。 ■28281007 佐賀地方裁判所 令和02年02月12日 被告人 弁護人(国選) 東島沙弥子 検察官 高岡春美 山下忠佑 主文 本件公訴事実中、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す…
こういう判決はあかんのですよ。3号に該当する事実(全裸でとか半裸でとか陰部露出させとか)の記載がない。 検察官の答弁書にはこれまではこれで問題なかったということで、あかん記載例が列挙されています。全滅だと思います。 某地裁某支部h01 罪となるべ…
まず、児童ポルノ購入者は、画像を削除した方がいいでしょう。できれば物理的破壊。 さらに、児童ポルノと確認された画像については、購入者にも家宅捜索が入る可能性があります。このサイトには「18歳以上年齢確認済」との表示があるみたいですが、DL購入し…
盗撮なのにひそかに製造罪にならないことに注意してください。 児童ポルノ製造関係の各罪は縄張りが厳しくて、「4前項に規定するもののほか」「5前二項に規定するもののほか」という限定があるので、目的製造罪が成立する場合には姿態をとらせて製造罪は成立…
量刑的にはちょい軽くなっています。 青少年が主体という場合は、青少年条例違反は立たないんでしょうかね。 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4005271.htm 男子中学生を自宅に招き入れ、みだらな行為をしたとして40歳の女が逮捕されました。女…
裁判年月日 令和 2年 2月18日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決 事件名 威力業務妨害、わいせつ文書頒布被告事件 裁判結果 棄却 文献番号 2020WLJPCA02189002 理由 第1 控訴趣意 本件控訴の趣意は,弁護人岩西廣典作成の控訴趣意書に記載されているとおりで…
わいせつの定義は非常に流動的なんだそうで、木村説の定義はありません。拙稿1頁って17年前の論稿 強姦罪の理解の変化--性的自由に対する罪とすることの問題性 雑誌記事 木村 光江 掲載誌 法曹時報 55(9) 2003.9 p.2343~2360 木村光江・判評 736号18頁 6 …
タナー法の児童性立証を争うしか無いなあ。 https://news.yahoo.co.jp/articles/959085981f5bb702daf2acf81923d434c9391768 ネットからダウンロードし「保存」…児童ポルノを所持した疑いで男4人を書類送検 6/8(月) 19:24配信 警察の調べに4人は容疑を認め…
脱がして、撮影するだけのは観念的競合になってます。 触ったり、ダビングしたりすると、併合罪。 名古屋地裁一宮H17.10.13 東京 地裁H18.3.24 東京 地裁H19.2.1 東京 地裁H19.6.21 横浜 地裁H19.8.3 長野 地裁H19.10.30 札幌 地裁H19.11.7 東京 地裁H19.12.…
青少年= 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)という条例の定義なわけだから、「六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)であることを知りながら」を認定しないと、理由不備になる…
この定義には「性欲興奮」が入ってるので、使わないですよ。 女児については、検察教官室は性的羞恥心説でしょうかね。0歳児は羞恥心害されないから無罪でいいですね。 強制わいせつ罪(刑法176条)の「わいせつな行為」 1 「わいせつな行為」について 「わいせ…
755万円で示談して酌量減軽。 援助交際型というのは強制性交罪の科刑状況としては一番軽い部類になります。 対償供与約束が児童買春罪の実行行為とすると、部分的にしか重なり合って居ませんが、観念的競合とされます 名古屋地裁令和元年12月 5日 事件名 強…
児童ポルノ画像を送らせて売ってる人について 公訴事実 被告人はA(15歳)が18歳未満であることを知りながら,令和2年6月1日,大阪府内のA方において,被告人が,Aに乳房,陰部等を露出した姿態等をとらせ,これを同人の携帯電話機で動画撮影させた上,…