児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-18から1日間の記事一覧

撮影行為は強制わいせつ罪のわいせつ行為に当たらないという主張

触って撮るというのが「わいせつ行為」なのはいいとして、脱衣場とか病院とかで13歳未満の裸を盗撮すると強制わいせつ罪(176条後段)だという事件がありますが、他罪とか条例とかの関係で、ちょっと引っかかるんですよね。 2 わいせつ行為=身体的接触を伴…

宮城県が性犯罪・DV対策本部 29日初会合、独自条例視野

宮城県警自体の問題としては、親が1歳〜12歳児の我が子を脱がして撮影・販売するというような家庭内性的虐待の強制わいせつ事件(176条後段)を児童ポルノ製造罪だけで処理してしまい、軽い刑で終わらせているところでしょう。 「女性と子どもに対する暴…

児童買春2罪 罰金50万円→懲戒免職

名寄簡裁でしょうか。 罰金100万円でもいいと思いますが、 教員の場合は罰金でも執行猶予付き懲役でも懲戒免職になりますが、そろばん勘定では、執行猶予付き懲役の方が安く付きます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101118-00000029-mailo-hok 道教…