2025-04-01から1ヶ月間の記事一覧

犯人が作出してない裸体を撮影する行為は被害者に知覚がない場合わいせつ行為ではない。

山中敬一強制わいせつの罪の保護法益について研修817号 第2類型の行為は,接触を伴わない,人間の知覚.感覚(主として視覚)を通じて性的刺激を惹起する行為である。この類型の行為が完成するためには,被害者の「知覚・感覚」に作用することを要する。した…

 性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か?

性犯罪犯人が撮影した児童が性器露出している画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か? 最近、性器露出画像だと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされることが多いのですが、 東京地裁r6.11.29 男湯の男児について また、被告人が撮影した画像等は…

所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪との間で社会通念上の牽連性があるとまではいえない。(名古屋高裁r7.2.26)

所論は、他人を裸にして写真を撮る行為が刑法176条にいうわいせつな行為に当たることを根拠として挙げるが、それは、写真を撮られていることを被害者が認識している場合を前提とするものと考えられ、本件のようにひそかに撮影する場合が、わいせつ誘拐罪…

◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定

◎重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(略称)米国との重大犯罪防止対処協定 PCSC協定 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000045052.pdf https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/pa…

相手方が「偽名を使って既婚であることを隠して不倫をしていた」場合の不同意性交罪(177条2項)の成否

こういう場合で性的関係があった場合、「欺して弄んだのね」ということで警察に被害届を出されるということもありますが、警察は性犯罪としては取り扱いません。 局付検事によれば、理由は「このように、本項において、行為の相手方の社会的地位等といった属…

性的姿態撮影罪と迷惑条例の盗撮は観念的競合(富山地裁r6.9.24)

観念的競合にすると、常習的な盗撮行為の場合に、条例違反の常習犯規定が適用され、かすがい現象で、数回の性的姿態撮影罪・条例盗撮罪が科刑上一罪になってしまいます。 性的姿態撮影罪と重なる部分の条例盗撮罪は廃止されたという主張を用意しています。 ■…

映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13)

映像送信要求と不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(高松高裁r7.2.13) 「原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為…

ディープフェイクについても法務省は「この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。そして、今回の法律の中では、外国の立法例にあるような疑似ポルノについて明文の規定は置いておりません。したがって、写真等が「実在する児童の姿態」を描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しません。 ただ、合成写真等を利用した疑似ポルノの中には、「実在する児

ディープフェイクについても、法務省は この法律では、児童ポルノとは、児童の一定の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされており、ここにいう「児童」とは、「18歳に満たない者」すなわち「実在する児童」を意味します。…

オペレーション・サイバー・ガーディアン

オペレーション・サイバー・ガーディアン https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/jointoperation_2025_04.pdf ~児童ポルノ事犯における日本初の国際協同オペレーション~ シンガポール警察から、オンライン上の児童ポルノ等性的搾取事犯に係る国…

「被告人は,A(当時10歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら令和7年4月4日午後4時57分頃までの間,大阪市の被告人方において,撮影機能付携帯電話機で撮影,保存していた同児童を相手方とする性交に係る姿態,同児童に被告人の陰茎を口淫させる姿態及び同児童にその陰部等を露出させた姿態の動画データ16点を,パーソナルコンビュータに接続された電磁的記録媒体である外付けハードディスクに記録して保存し,もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であ

「被告人は,A(当時10歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら令和7年4月4日午後4時57分頃までの間,大阪市の被告人方において,撮影機能付携帯電話機で撮影,保存していた同児童を相手方とする性交に係る姿態,同児童に被告人の陰茎を口淫させる…

児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪を理由とする刑事損害賠償命令申立は不適法であること

不同意わいせつ+製造罪+性的姿態撮影罪を観念的競合とした刑事判決に伴う、刑事損害賠償命令申立について、こういう反論をしました。 認容額は1/2でした。 ・・・・ 第1 本案前の主張~児童ポルノ製造罪・性的姿態撮影罪を理由とする刑事損害賠償命令申立…