児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧

d1-lawの奥村弁護士

「奥村徹」での検索結果。この辺の判例を作っています。 判例ID 判示事項 裁判年月日等 事件名 28291220 令和3年2月16日/大阪地方裁判所/第12刑事部/判決/平成29年(わ)4358号/平成29年(わ)4510号/平成29年(わ)4942号/…

就寝中の児童を脱がして撮影した行為につき、ひそかに製造罪(7条5項)とした原判決を法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反で破棄して、姿態をとらせて製造罪(4項)に修正して減軽した事例(大阪高裁r05.1.24)

就寝中の児童を脱がして撮影した行為につきひそかに製造罪(7条5項)とした原判決を法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反で破棄して、減軽した事例(大阪高裁r05.1.24) 「同法7条5項の規定する児童ポルノのひそかに製造行為とは、隠しカメラの設置など描…

露天温泉盗撮事案(静岡地裁R4.10.20)

露天温泉盗撮事案(静岡地裁R4.10.20) 被害児童との関係で、被告人も匿名報道になっていました。 静岡地方裁判所 令和04年10月20日 上記の者に対する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公衆に著…

大竹依里子検事の「遠隔であってもオンラインで生中継させるなど脅迫行為と同時に撮影させる場合のみが強制わいせつ罪となる」という見解(研修876号)は通らなかった。(札幌高裁r5.1.19)

「接触を伴わない強制わいせつ罪の成否を、接触を伴う強制わいせつ罪の成否と同様に考える必然性はないし、犯人が規範的にみて被害者の面前にいるとはいえない状況であっても、本件のように、被害者に要求して、その身体を性的な対象として利用できる状態に…

13歳未満の児童をして撮影送信した事例について「本件は「被害者を利用した間接正犯」になっていなければ強制わいせつ罪の正犯とはなり得ないところ、公訴事実においても罪となるべき事実においても、被害者Aは道具化していないから、間接正犯になっていないから、強制わいせつ罪は成立せず、準強制わいせつ罪になる」という立石検事の主張が排斥された事例(札幌高裁r5.1.19)

強要罪で起訴された事例で立石検事は道具性がないとか反論していたので、強制わいせつ罪(176条後段)でそのまま主張したら、×でした。 札幌高裁r5.1.19 3については、接触を伴わない強制わいせつ罪の成否を、接触を伴う強制わいせつ罪の成否と同様に考える…

Aに陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は、Aに陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させた上、その動画データを被告人のスマートフォンに送信させて、サーバコンピュータ内に記録・保存させるという児童ポルノ製造罪に当たる行為に包摂されていること~~両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、両罪を観念的競合とした原判決に誤りがあるとはいえない(札幌高裁r05.1.19)

被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関…

13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価することができるから、両罪を観念的競合とした原判決に誤りがある とはいえない(札幌高裁r05.1.19)

被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ, 被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合に おいては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があ るものの,両行為が通常伴う…

公訴事実が「被告人と性交等をする姿態」という1号2号3号ポルノの記載で、起訴状をそのまま引用した原判決が、理由不備で破棄されて「それぞれ,被告人と性交をする姿態,被告人の陰茎を触って口腔性交をする姿態及び衣服の全部又は一部を着けずに被告人と性交等をする被害者の姿態であって殊更に被害者の胸部等が露出されている姿態」と認定される場合、訴因変更が必要じゃないですかね。

公訴事実が「被告人と性交等をする姿態」という1号2号3号ポルノの記載で、起訴状をそのまま引用した原判決が、理由不備で破棄されて「それぞれ,被告人と性交をする姿態,被告人の陰茎を触って口腔性交をする姿態及び衣服の全部又は一部を着けずに被告人…

わいせつ電磁的記録等送信頒布被告事件(立川支部R4.3.22 東京高裁r4.10.6)

わいせつ電磁的記録等送信頒布被告事件(立川支部R4.3.22 東京高裁r4.10.6) アメリカから頒布するのに、日本刑法を適用するのはどうなんだ。関与したアメリカ人が日本に来たら逮捕されるというのは行き過ぎではないかという論点もあったと思います。 判例秘…

ひそかに製造罪の罪となるべき事実の「本件浴場で入浴中の別紙記載〈1〉の中学校生徒数名(当時13歳又は14歳)が、」という記載(静岡地裁r4.10.6)

児童ポルノ罪の認定というのは、 各被写体について 児童性 実在性 3号の要件(露出部位など) が検討されるので、「数名」という認定はありえません。3人分児童ポルノ要件が揃えば「3人」、4人分揃えば「4人」と認定すべきです。 D1LAWから 静岡地方裁…

単純所持罪施行前からの所持(購入)行為への捜査について

地方議員が施行前購入について捜査を受けたと報道されています。 https://mainichi.jp/articles/20230106/k00/00m/040/202000c 氏によると、DVDは市議に初当選する前年、09年にインターネットで購入した。氏は「20枚組みで児童ポルノが含まれているとは思わ…

2019年の児童ポルノDVD所持で、議員辞職

2019年の児童ポルノDVD所持で、議員辞職 児童ポルノDVDについては、アリスクラブ事件で対応は確立しています。弁護士に相談して破棄して警察相談です。 その後別件で捜査を受けた人もいますが、所持の件には触れられません。 https://nordot.app/98383803471…

「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度を総合的に検討して社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる(大阪高裁46. 11) ~愛知県青少年保護育成条例の解説

「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度を総合的に検討して、相会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる(大阪高裁46. 11)…

口腔性交罪と製造罪は観念的競合(判示第16の4)、強制わいせつ罪と製造罪は観念的競合(判示第18)としながら、口腔性交罪と製造罪は併合罪(判示第5の1と2等)、強制わいせつ罪と製造罪は併合罪(判示第8等)とした事例(東京地裁R4.8.30)

口腔性交罪と製造罪は観念的競合(判示第16の4)、強制わいせつ罪と製造罪は観念的競合(判示第18)としながら、口腔性交罪と製造罪は併合罪(判示第5の1と2等)、強制わいせつ罪と製造罪は併合罪(判示第8等)とした事例(東京地裁R4.8.30) だいたい、性犯…

11/14に同一女性に性的な動画を要求した行為を11/15に強要未遂で逮捕して、11/13に脅迫して画像を送信させた行為を12/19に逮捕した事例(起訴猶予)

11/14に同一女性に性的な動画を要求した行為を11/15に強要未遂で逮捕して、11/13に脅迫して画像を送信させた行為を12/19に逮捕した事例(起訴猶予) 11/13~14に、女性に脅迫して撮影・送信させたという一個の行為について、2回逮捕した違法があります。 脅…