2025-11-01から1ヶ月間の記事一覧

 住居侵入罪と強要未遂罪は牽連犯(松本支部r7.7.28) 同じ機会の不同意性交致傷罪とは科刑上一罪(かすがい現象)

住居侵入罪と強要未遂罪は牽連犯(松本支部r7.7.28) 同じ機会の不同意性交致傷罪とは科刑上一罪(かすがい現象) 提供 TKC 【文献番号】 25623605 【文献種別】 判決/長野地方裁判所松本支部(第一審) 【裁判年月日】 令和 7年 7月28日 【…

「Aの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーションソフト「E」を利用して、Aが使用する携帯電話機に、「ビデ通しかなくねー?」「体しかなくね?」「見せてよ、バラす?」「それで広められるのと下も見せるのどっちがいい?」「何?やらないつもりなの?」「ひろめる?」などと記載したメッセージを送信し、いずれもその頃、岩手県内において

「Aの裸体画像等を所持していたことを利用して同人を脅迫し、同人に義務のないことを行わせようと考え、同月11日午前11時37分頃から同日午後11時11分頃までの間、秋田県内又はその周辺において、自己が使用する携帯電話機から、アプリケーション…

2条1項1号イ[人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)]は、露出されていることを要する

こういう公訴事実があると、まず、3号ポルノに該当する事実が記載されていないことに気付く。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」は社会通念で判断されるとされるから、下着の中をのぞき込んで犯人だけが見ている状況は含まないと解釈されるところ、…

「A所有のリップクリームを化粧ポーチから取り出して舐め回し、更に自己の陰茎に擦り付けて精液等を付着させた上、同リップクリームを再び同化粧ポーチ内に収納するなどし、同日午前10時頃、同社●●●において、Aに同リップクリームに被告人の精液等が付着しておらず、同リップクリームを自己の口唇に塗布することがわいせつな行為ではないとの誤信をさせ、同リップクリームを自己の口唇に塗布させるわいせつな行為をした。」という不同意わいせつ罪(176条2項)(松山地裁R7.5.14

「A所有のリップクリームを化粧ポーチから取り出して舐め回し、更に自己の陰茎に擦り付けて精液等を付着させた上、同リップクリームを再び同化粧ポーチ内に収納するなどし、同日午前10時頃、同社●●●において、Aに同リップクリームに被告人の精液等が付着…

風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任

風俗嬢が12歳だった場合の遊客の刑事責任①「13歳未満の者と知りながら」又は「16歳未満の者であり、かつ自らが生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら」の場合 行為内容に応じて、不同意わいせつ罪(176条3項)か不同意性交罪(17…

13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁)

13歳未満の児童を脅迫して陰部画像を送らせた場合の法令適用(某地裁) 不同意わいせつ罪と製造罪は併合罪だという高裁判例があるのでアクロバティックな罪数処理になっています。 「刑法54条1項前段、後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(映像送…