児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮城県が性犯罪・DV対策本部 29日初会合、独自条例視野

 宮城県警自体の問題としては、親が1歳〜12歳児の我が子を脱がして撮影・販売するというような家庭内性的虐待の強制わいせつ事件(176条後段)を児童ポルノ製造罪だけで処理してしまい、軽い刑で終わらせているところでしょう。
 「女性と子どもに対する暴力的行為の根絶」って言っても、警察検察が重い罪の犯人を軽く処罰するようでは始まらないでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101118-00000014-khk-l04
女性と子どもに対する暴力的行為の根絶のための施策検討推進本部」として、村井嘉浩知事が本部長に就任する。副知事と総務、環境生活、保健福祉の3部長、県警本部長が加わり、今月29日に初会合を開く。
 環境生活部次長と担当5課長で構成する幹事会を発足させるほか、外部意見を施策に反映させるため、犯罪被害者支援や人権問題、教育などの専門家や学識経験者でつくる懇談会を設ける。
 推進本部は、女性や18歳未満の子どもが被害者となる性犯罪、児童買春、児童ポルノ、DV、威迫行為などの「暴力的行為」を対象に、地方自治体が実施できる具体的な規制策の検討を進める。
 暴力的行為根絶を目指し(1)市町村、事業者、県民が連携した取り組み(2)防犯ボランティア団体の活動支援(3)広報啓発活動―などを推進して、県民運動につなげる。