児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-16から1日間の記事一覧

栃木県青少年健全育成条例と性犯罪

刑法等との競合について比較的説明を尽くしていますが、競合したとしてどちらが適用されるのかがわかりません。 12歳未満に性交類似行為をすると、強制わいせつ罪の関係では「わいせつ行為」ですが、条例の関係では「わいせつ行為」ではなく「いん行」になる…