2025-01-01から1年間の記事一覧

15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例

15歳の少女との性交につき、不同意性交罪(177条3項)ではなく、青少年条例違反で逮捕された事例 16歳未満と知っていたら、刑法177条3項だけが検討されるので、青少年条例違反ということは、18歳未満とは知っていたが16歳未満と知らなかったか、18歳未満とも…

脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25)

脅迫して胸部画像を生中継させた行為を強要罪とするもの(盛岡地裁r07.3.25) 不同意わいせつ罪(176条3項)とした裁判例があります。 札幌高等裁判所令和6年3月5 原判示第2に係る被告人の行為は、同様に、わいせつの意図をもって、身分及び目的を偽り、アプ…

強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20)

強制性交罪(177条後段)・不同意性交罪(177条3項)の量刑傾向を説明した高裁判例(大阪高裁r4.10.20) 大阪高裁r4.10.20(原審は京都地裁) 職権判断 被害者から中1と聞いたことからただちに被害者が12~13歳と認識していたとするには、合理的な疑いがある…

映像送信要求罪の逮捕事例

映像送信要求罪の逮捕事例 不同意わいせつ罪(176条3項)に至らない行為を捉えるものなので、要求だけで終わればせいぜい罰金だと思われます。 刑法 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為…

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とするもの 仙台高裁 H21.3.3 仙台高裁 H22.3.4 高松高裁 H22.9.7 広島高裁 H23.5.26 広島高裁 H23.12.21 大阪高裁 H25.6.21 東京高裁 H30.1.30 高松高裁 H30.6.7 送信型 大阪高裁 R3.7.14…

フランス刑法の児童ポルノ罪。

フランス刑法の児童ポルノ罪。 G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査 報告書 平成25年3月 財団法人 社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf 刑法 227条23 同様の映像又は表現物を利用するために…

geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった

geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった ちょっと前は併合罪だって言ってたけど 第3…

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが一部執行猶予の実刑判決(弘前支部r7.9.19)

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたい…

数回の児童ポルノ提供行為(7条6項)は併合罪か包括一罪か

高裁判決が割れているので、上告理由に使えます。不特定又は多数の者に提供するということで、1罪である程度の回数が予定されているという面と、 1回ごとに個人的法益を侵害する面があって 見解が割れています。 2 裁判官の論稿 ①判例タイムズ1311号 判例タ…

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2)

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2) 罰金前科2件あると、実刑選択 法令適用が省略されています。「被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被…

不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とする裁判例

日付順 接触型 地名審級 支部 判決 1 接触型 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13 2 接触型 東京 地裁 本庁 H18.3.24 3 接触型 東京 地裁 本庁 H19.2.1 4 接触型 東京 地裁 本庁 H19.6.21 5 接触型 横浜 地裁 本庁 H19.8.3 6 接触型 長野 地裁 本庁 H19.10.30 …

16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か

16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か 対償供与約束実行行為説によれば、不同意性交罪(3項)の実行行為との重なり合いをみると「性交等」しか重ならない。 - 不同意性交罪(3項) 児童買春罪 対償供与約束 実行行為では…

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応 相手方は恐喝・詐欺の疑いがあります。(いわゆるセクストーション) こちらは、1対1の送信であっても、わいせつ電磁的…

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由 児童淫行罪の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑…

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係 送信型が観念的競合とされるので、観念的競合説が増えていくものと思われます。 量刑に影響はありませんが、再逮捕の可否、訴因変更の公訴事実の同一性とか、二重起訴の判断に影響があると思…

「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答

「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドッ…

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(四国の某支部)

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部) Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は…

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48%

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48% https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html 令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率令和5年版犯罪白書 5-3-8図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(罪名別)よ…

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13)

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13) わいせつ行為は「電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において…

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という架空の条文を挙げるドットコムの弁護士

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録…

二重起訴が疑われる事例(浜松支部r7.5.9)

浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、 令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、 令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影…

罪数処理における「点と線」

罪数処理における「点と線」 「もともと自動車を運転する行為は,その形態が,通常,時間的継続と場所的移動を伴うものであるのに対し,その過程において人身事故を発生させる行為は,運転継続中における一時点一場所における事象であって,前記の自然的観察…

16歳未満の者に対する映像送信要求罪が伴う場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)の着手時期

高松高裁では、「このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。」ということで、要求行為を不同意わ…

児童を使用する者の年齢年齢義務

使用者は児童淫行罪、客は児童買春罪を問われます。 使用者の年齢確認義務は厳しく、「自称する年令を軽信せず、児童の戸籍謄本または抄本などによつて生年月日を調査し、あるいは親元の照会をして年令を確かめるとか、一般に確実性のある調査確認の方法を一…

刑法・特別刑法の「性器」とは

児童ポルノだと陰裂含む、刑法だと生殖器 熊谷支部r7.4.15 4 弁護人の主張④(性器に接触しているか否か)について 陰裂は、性器である左右の大陰唇の外端が向かい合う所であるから性器の一部と言いうるところ、陰裂が社会通念上強い性的意味合いを有するこ…

監禁と不同意わいせつ致死を併合罪とした事例(旭川地裁r7.3.7)

判示第1と第2は行為がかなり重なっているから観念的競合だよね。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあ…

交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円)

交際中の中学生(12歳・13歳)の性行為について、避妊しなかった点、撮影保存の点を不法行為とした事例(東京地裁r7.2.28) (訴額605万円、認容額11万円) 600万円って、レイプされた場合の認容額ですよね。12歳だからか 裁判年月日 令和 7年 2月28日 裁判…

刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7.4)

刑法182条3項2号の「その他の姿態」とは、「要求した映像送信行為が実現した場合に、膣又は肛門に物を挿入する姿態等の列挙された姿態に係る映像送信と同程度に重大な性的自由・性的自己決定権の侵害が生じるような姿態をいうものと解される」(東京高裁r7.7…

「雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」は、活用義務

「活用しなければならない」「活用する義務がある」にしておけばよかった。 「ものとする」 三つ目は、「ものとする」です。この「ものとする」は、まず、①一定の義務付けを、後述する「しなければならない」よりも弱いニュアンスを持たせて規定しようとする…

未成年者の飲酒に同席した者の刑事責任

弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、 未成年者の酒の提供で処罰されるのは、 親権者 1条2項 営業者 1条3項 だけです。 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号 第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ…