児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春

3号ポルノ製造罪の罪となるべき事実に、「全裸」「半裸」などを摘示していないもの(高松地裁r2.9.17 実刑)

法令適用によれば3号でも起訴されていますが、「A(当時15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,令和2年2月8日午前11時頃から同日午後4時34分頃までの間に,前記cホテルにおいて,同児童に被告人と性交する等の姿態をとらせ,これ…

淫行してしまった教員の選択肢

先に校長に申告すると懲戒免職になって、教員免状が失効して、退職金ももらえないことになります。 懲戒に消滅時効はないので、20年後に発覚しても懲戒免職になります。転職しておけば懲戒されることはありません。 ソフトランディンを狙うのであれば、 ① 福…

ひそかに製造罪10件で懲役2年実刑(帯広支部R2.3.17)→控訴審で破棄減軽(執行猶予)

「至近距離から怪しまれずに撮影するための眼鏡型のカメラ」といういのは、そういう姿態を取るように仕向ける言動があると、ひそかに製造罪ではなく姿態とらせて製造罪の可能性があります。 令和 2年 3月17日 釧路地裁帯広支部 事件名 児童買春,児童ポルノ…

数回の(私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪)は併合罪(神戸地裁R2.03.09)

「犯情の最も重い第1別表1番号1の罪の刑に法定の加重」とされていることから、各わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が併合罪になっています。 わいせつ図画の包括一罪性というのは、児童ポルノ罪の併合罪で切れると主張したことがあって、切れなかった…

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答を…

暴力的性犯罪に引き続いて、裸体画像を撮影送信する行為は、強制わいせつ罪ではなく強要罪(神戸地裁h21.12.10、大阪高裁h22.6.18、名古屋地裁岡崎支部h30.4.19)

画像を撮影送信する行為が、わいせつ行為だとすると、判示第3の強姦の後に画像送信を求めた行為(判示第4~6)は、反抗抑圧する程度の脅迫が効いているので、強制わいせつ罪になるはずですが、強要罪になっているというのは、画像を撮影送信する行為が、わい…

児童は実在すること・・法務省刑事局参事官玉本将之「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)における「児童ポルノ」(同法2条3項)の意義、児童ポルノ製造罪(同法7条5項)が成立するためには当該児童ポルノに描写されている人物が製造時に18歳未満であることを要するか(消極)(最高裁令和2年1月27日決定、裁判所ウェブサイト掲載)」警察学論集第73巻第7号

「児童ポルノ」の意義 児童ポルノ法における「児童ポルノ」は、同法2条3項において、「写真、電磁的記録……に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されている…

不特定又は多数の者に提供する目的製造行為(7条7項)を姿態をとらせて製造罪(4項)で起訴したら不成立無罪になるよ

児童ポルノ画像を送らせて売ってる人について 公訴事実 被告人はA(15歳)が18歳未満であることを知りながら,令和2年6月1日,大阪府内のA方において,被告人が,Aに乳房,陰部等を露出した姿態等をとらせ,これを同人の携帯電話機で動画撮影させた上,…

■■■■■■■■■■についての立証責任は検察官にあること

青少年条例の「婚姻していない18歳未満の者」とか、4項製造罪の「前項に規定するもののほか」とか、5項製造罪の「前二項に規定するもののほか」について、立証責任は検察官にあるよねと、か、罪となるべき事実に記載しないと理由不備じゃないかとか主張して…

「児童ポルノ豪州に大量持ち込み 実刑判決」という報道

1000本といっても、きょうび映画フィルムではないので、スマホかHDDに納まるので、ビックリするほどではありません。 日本法でも外国への輸出が児童ポルノ法(5年)、関税法(10年)で禁止されていますが、ネットで国境を越えるデータには適用されないので、…

撮影型強制わいせつ罪と姿態をとらせて製造罪が併合罪となっている事例(富山地裁R011203)

「同児童(当時10歳)が13歳未満であることを知りながら,手でその下衣及び下着を脱がせた上,両足を大きく広げさせて陰部を露出する姿態をとらせ,同陰部付近を自己の携帯電話機付属のカメラで接写し」と「前記第2のとおり同児童に性器等を露出させる…

児童淫行罪の機会の盗撮行為や「隠しカメラを設置したチームの事務所で児童らにスポーツブラの試着をさせるという手口で盗撮した」のを、ひそかに製造罪(7条5項)とした事例(東京地裁r2.3.2 確定)

ハメ撮り盗撮は製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪)だっていうてるやん。 量刑理由に出てくる「隠しカメラを設置したチームの事務所で児童らにスポーツブラの試着をさせるという手口で盗撮した」というのも姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪で…

画像から「15歳から17歳程度」と判断した事例・自己の性的好奇心を満たす目的でポルノの所持を開始した場合,特段の事情がない限り,その後の所持についても,自己の性的好奇心を満たす目的であると推認するのが合理的である。とされた事例(浜松支部R2.2.21)

「流行のシャギーカット,ほっぺたがポッチャリしており,足は中くらいの太さであるが棒状であること,ませた顔でニキビがないこと,小陰唇が発達し,外陰部の色素沈着が認められること,胸はAカップかBカップくらいである程度あるが平坦であり,乳首は小…

「撮影行為は②の類型」「あまりに特殊な性的嗜好であり,社会通念上は性的性質が認められない行為については, やはり、行為者の性的意図だけを理由に性的意味を肯定することはできない」薄井真由子

「撮影行為は②の類型」「あまりに特殊な性的嗜好であり,社会通念上は性的性質が認められない行為については, やはり、行為者の性的意図だけを理由に性的意味を肯定することはできない」薄井真由子「強制わいせつ罪における「性的意図」(最大判平29・11 ・29…

裸の画像の乳房・陰毛等から年齢を立証するという「タナー法」というのは、医学文献には存在せず、一部の内科医の供述や警察の内部資料にのみ存在すること

最近の「タナー法」の評価について書いておきます。 「タナー判定」というのは、小児科医の分野で人の性的成熟度を測る指標である。 小児科学 第3版(医学書院)p17 思春期の性成熟と成長 思春期は,小児から成人への移行の過渡期にあたる時期で,種々の成熟…

強姦場面の盗撮行為は強制わいせつ罪~久保田英二郎「強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りしたデジタルビデオカセットが供用物件に当たるとされた事例ー最一小決平成30年6月26日刑集72巻2号209頁」阪大法学 第69巻6号

これだと、更衣室盗撮・トイレ盗撮も準強制わいせつ罪でいけそうですね。ひそかに製造罪も不要になります。 カメラを手に持って触って撮るとか、脱がせて撮るという撮影行為はわいせつ行為でしょうが、ちょっと離れて撮るのは、わいせつ行為とはされてないよ…

児童の自宅で、乳房等を撮影した行為について、児童ポルノ製造罪のみで逮捕された事例(長野県警)

画像があれば製造罪が立証しやすいので先行します。その間に青少年条例とか児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)を検討するようです。長野県の場合は、欺罔威迫等の要件があるので青少年条例違反は厳しいと思われます。 https://headlines.yahoo.co.jp…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数処理(高裁判例)

奥村が協力・関与した事件では観念的競合説が出ます。 「観念的競合・併合罪説」というのは、複製があるもののみ併合罪とするとか、強制わいせつ致傷とは併合罪とするとかで、同じ事件の中で両説出ているものです。 最高裁に決めてもらいたいところです。 仙…

女児を触って撮った行為のうち、触る行為を強制わいせつ罪で起訴して、撮影行為を児童ポルノ製造罪で起訴した場合には、両罪は併合罪になるという高裁判例

結局、女児の撮影行為はわいせつ行為とは別個の行為だというのだから、わいせつ行為ではないことになります。乳房もむ行為と陰部弄ぶ行為とを別個の行為とするようなもので、どうしても科刑上一罪にしたくないようです。 でも、脱がして撮るだけの強制わいせ…

タナーステージの基礎となったタナーの調査は、施設に収容されている192人の白人英国人女性を対象としたものであった。

タナー論文の翻訳を進めています。 これで日本人とか某国人とか人種・民族不明の年齢を証明しようというのです。 W. A. Marshall and J. M. Tanner Variations in pattern of pubertal changes in girls Arch Dis Child. 1969 Jun; 44(235): 291–303. 材料と…

秋田県迷惑行為防止条例における、学校教室での着替え中の裸の盗撮行為について

福岡の鐘ケ江啓司弁護士から聞きました。 改正後第4条3項 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)において当該状態でいる人を撮影し…

性犯罪の刑事損害賠償命令で350万円が認容されたが、申立人から異議申立があり、民事訴訟において結局350万円が認容された事例(山形地裁R2.3.27)

基本は刑事記録に基づいて、損害賠償命令を出すわけですが、民事訴訟に移行して原告が追加立証を積んでも認容額は同じだったということになります。 原告の被害内容はわかりませんが、山形地裁で11年ということで、強制わいせつ罪1件だけではないと思われま…

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25)

児童ポルノ・リベンジポルノの拡散に関与した者に、慰謝料27万円を認容した事例 訴額は630万円(名古屋地裁R02.3.25) 示談した関係者は30万円くらいは払っていると思われ、裁判での認容額が3人とその保護者でこれくらいということになると、いろいろ考えるこ…

裸の孫の写真の3号児童ポルノ性~長州力、“不適切表現”のSNS写真を削除されて嘆き 「ダメなのか?」

全裸半裸だとすると「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かの問題。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ…

sexting事案でタナー法は使わない~先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編

タナー法の問題は、販売提供とか所持で、児童との接点がない場合です。 sextingの製造事案というのは、児童側から発覚するので、タナー法を使わなくても、年齢は判っています。 「17歳なんだから17歳に見えるよなあ」と自白させれば終わり。 「5児童を被害者…

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例

青少年条例の自撮り規制の解説~神奈川県青少年保護育成条例 婚姻してると青少年ではないですからね。画像は児童ポルノだけど、 (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポ…

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス

神奈川県青少年保護育成条例に改正ミス 県議会は何を審議していたのかな。 警察発信の要求罪を無批判で挿入するからだよ。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p385175.html (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第31条 何人も、青少年…

理由不備の判決

証拠上は1号ポルノ16画像、3号ポルノ5画像を製造したことになっているのに、地裁判決では「性交する姿態等をとらせ」「1号・3号に該当する」「撮影データ21点」を製造したという認定になっています。 性交する姿態は1号ポルノに該当しますが、「等」では3号…

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」というのだが、奈良県条例は、公共の場所以外でのスカート内盗撮を処罰してませんよね。

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」…

東京都青少年の健全な育成に関する条例の自撮り規制の解説

青少年が送ってしまった場合は、条例は出番ないですよね 奥村も都庁に呼ばれましてね。 東京都青少年の健全な育成に関する条例及び同施行規則の解説R01 (青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第18条の7 1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為…