児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2025-01-01から1ヶ月間の記事一覧

18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯の成否(最決r07.1.27)の上告理由

18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯…

刑事事件で上告して、上告審の未決算入はもらえるのか

刑事事件で上告して、未決算入はもらえるのか 手元の事件で、大雑把に、控訴審判決日と上告棄却日との間の日数を上告審の未決勾留日数だとすると、平均して、124日が算入されていなくて、それを超えた勾留日数は全部算入されています。 上告時点で見極めるの…

児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために姿態をとらせて製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か

児童ポルノ製造につき共謀関係にある共犯者に「提供」するために製造する行為は、提供目的製造罪か、姿態をとらせて製造罪か 共犯者(他者に提供する目的はない)に送信するために撮影した場合は、姿態をとらせて製造罪の共謀共同正犯だよね。 某支部令和6年…

性的姿態撮影罪の「ひそかに」と、児童ポルノ製造罪(7条5項)の「ひそかに」と、軽犯罪法1条23号の「ひそかに」

少しずつ違います。 さらに、製造罪の守備範囲の関係で、児童に対する性犯罪に並行して盗撮した場合は、児童ポルノ製造罪については、4項(姿態をとらせて製造罪)が適用され、性的姿態撮影罪については「ひそかに」撮影となります。 児童買春、児童ポルノに…

 12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。  

12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。 在宅事件でしたが、取り調べは5回(20時間)で、自白させられたら終わりな…

研修(令7.1 月,第919号)判例紹介被告人が、対償を得ることで性交等をさせることを明確かつ積極的に同意している16歳未満の被害児童と性交した場合であっても、刑法177条3項、1項規定の不同意性交等の罪及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号規定の児童買春罪が成立する旨判示した事例 (福岡高判令和6年5月17日)

研修誌で知りました。不同意性交罪を否定する主張が出ました。 当職の方は、12歳との児童買春罪について、捜査段階で13歳未満とは知らなかったという弁解を通して児童買春罪だけで略式起訴された事件につき、「12歳では対償供与約束能力がなく児童買春罪は成…

迷惑条例の盗撮罪か、性的姿態撮影罪か?~盗撮行為が施行日前後に渡って犯罪が行われた場合の適用罪名(警視庁の見解)

もう3訂になってるようなので、流動的です。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称性的姿態撮影等処罰法) ○第2条第1項第1号(性的姿態等撮影) ○第5条第1項第1号(性的姿態等影…

性的姿態撮影罪(2条1項1号ロ)の「性器」ないし「性器の周辺部」

グーグルの画像検索「ヘアヌード」でヒットするような画像(股は閉じている)ヘアヌード イラスト - Google 検索 について、性的姿態撮影罪(2条1項1号ロ)の「性器」ないし「性器の周辺部」露出として有罪になっていることがありますが、 性的な姿態を撮影…

被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)

被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27) 児童ポルノ法の「性交」は膣性交で、膣内に陰茎を挿入した状態をいうので、挿入してない場…

映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」の定義がない

映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」 令和5年の改正で、刑法や性的姿態撮影罪に「性器」「性器の周辺部」という用語が初登場して、定義がありません。 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3十六歳未満の…

「娘は男子生徒から好意を寄せられており、勝手に娘の顔写真ときわどいグラビアアイドルの体の写真を組み合わせた画像を作り、周囲に見せた」「同級生の男子たちが勝手に私の写真を使ってコラ画像を作っています。」という場合は、児童ポルノには該当しない。

繰り返されますが https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141218/1418894110 基本的な条文解釈でして 児童=実在する18歳未満の自然人で 児童ポルノは、2条3項各号に該当する「児童」の姿態 だから、児童ポルノは実在する18歳未満の自然人の姿態に限…

わいせつ目的誘拐+逮捕監禁罪と強制わいせつ罪(176条後段)・強制性交未遂は科刑上一罪だが、その際の児童ポルノ製造は併合罪(名古屋地裁R6.9.27)

わいせつ目的には売春させるとかも含み、わいせつ誘拐と児童ポルノ製造は牽連犯になるという裁判例(山口地裁h210204)があるから、結局、判示第2は科刑上一罪になるという主張ができる。 【文献番号】25621142 強制性交等(変更後の訴因 強制性交…