2025-08-01から1ヶ月間の記事一覧

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応 相手方は恐喝・詐欺の疑いがあります。(いわゆるセクストーション) こちらは、1対1の送信であっても、わいせつ電磁的…

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由 児童淫行罪の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。 改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑…

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係 送信型が観念的競合とされるので、観念的競合説が増えていくものと思われます。 量刑に影響はありませんが、再逮捕の可否、訴因変更の公訴事実の同一性とか、二重起訴の判断に影響があると思…

「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答

「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドッ…

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(四国の某支部)

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部) Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は…