児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-08-01から1ヶ月間の記事一覧

弁当切りの実例

改正刑法が施行されるとこんなことはできません。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/07/08/221001 執行猶予が取消されると懲役15月になるところを、慎重に審理してもらって、5月になりました。 どんな情状弁護をしても、こんなことはできない…

被害児童が眠っていて抵抗できないことにつけ込み,その陰茎を執拗に時間をかけてもてあそぶなどし,更にはその様子を動画で撮影したという行為につき、強制わいせつ罪(176条後段)と、ひそかに製造罪ではなく、姿態をとらせて製造罪を適用した事例(高松地裁r04.3.18)

被害児童が眠っていて抵抗できないことにつけ込み,その陰茎を執拗に時間をかけてもてあそぶなどし,更にはその様子を動画で撮影したという行為につき、強制わいせつ罪(176条後段)と、ひそかに製造罪ではなく、姿態をとらせて製造罪を適用した事例(高松地…

青少年条例の年齢知情条項が主張されたときの反論

「~~の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、~~の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」という条項については、国法上非使用者に年齢確認義務がないことから、法律違反では…

児童を熟睡・薬物・酒類で抗拒不能にして行う裸体撮影行為・0歳児の裸体撮影行為は、ひそかに製造罪(7条5項)か・姿態をとらせて製造罪(7条4項)か

児童を知的障害・熟睡・薬物・酒類で抗拒不能にして行う裸体撮影行為・0歳児の裸体撮影行為は、ひそかに製造罪(7条5項)か・姿態をとらせて製造罪(7条4項)か1 説例 こういう判決 第1 a(当時12歳)が知的障害のため抗拒不能の状態であることに乗じ,H…

児童ポルノ公然陳列罪が来たら、包括一罪を主張する。

植村判決に遠慮してるけど高裁レベルでは併合罪になりつつあるかな。 (2)高裁判例 ①東京高裁h16.6.23*1植村判決(一審 横浜地裁h15.12.15*2) 数名の児童の姿態であって、数回の陳列行為がある事件である。1審は、児童ごとに1罪とした。 横浜地裁h15.12.…

乱交パーティー形式の児童ポルノ・児童買春事件

個々のパーティーごとに検挙されてる感じです。 参加者の有害支配罪は疑問です。 参加者からの、児童とは知らなかったという相談が幾つかきています。 児童買春罪の年齢不知の主張については、 福岡高裁那覇支部h31.11.14(無罪) https://www.okinawatimes.…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合だとした大阪高裁R4.1.20の控訴理由

また主張するので、継ぎ足し継ぎ足しでこれに書き足して行きます。処断刑期が変わることがあります。 これくらい書くと観念的競合になります。 送信させる型強制わいせつ罪の大阪高裁R3.7.14も観念的競合になっています。 送信させる型の場合、強制わいせつ…