児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳に対する強姦罪を北海道青少年健全育成条例違反で略式命令にした事例(釧路簡裁H22.11.17)

釧路警察・釧路区検には今年お世話になりました。
この青少年条例違反はおかしい。
弁護人・関係者が気付いたら、下記の内容を検討して、もう一押ししてほしいところです。

みだらな行為罰金30万=北海道
2010.11.18 読売新聞
 釧路区検は17日、釧路市内で女子高校生にいかがわしい行為をしたとして、釧路町遠矢、陸上自衛隊釧路駐屯地(釧路町)の陸士長、容疑者(21)を道青少年健全育成条例違反で略式起訴。釧路簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、容疑者は即日納付した。容疑者は強姦(ごうかん)容疑で逮捕、送検されたが、その後、示談が成立し女子生徒が告訴を取り下げたため、同区検は同条例違反で略式起訴した。

陸自隊員が強姦容疑=北海道
2010.10.27 読売新聞社
 女子高校生に乱暴したとして釧路署は26日、釧路町遠矢、陸上自衛隊釧路駐屯地(釧路町)の陸士長容疑者(21)を強姦(ごうかん)の疑いで逮捕した。発表によると、容疑者は18日午後6時45分頃、釧路市内の大型ショッピングセンター駐車場に止めた乗用車の中で、同市内の高校の女子生徒に乱暴した疑い。
 容疑者は容疑を認めているという。

強姦:高校生に 容疑で自衛官を逮捕 /北海道
2010.10.27 毎日新聞
 釧路署は26日、陸上自衛隊釧路駐屯地所属の陸士長、容疑者(21)=釧路町遠矢=を強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。
 逮捕容疑は、今月18日午後6時45分ごろ、釧路市内の大型店駐車場内に駐車していた車の中で、同市内の女子高校生(16)に乱暴した疑い。同署によると、容疑者は今月上旬、携帯電話のサイトを通じ女子生徒と知り合った。容疑を認めているという。

 北海道条例には「第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。」という規定がある以上、証拠上強姦が認められる場合には、青少年条例は適用されません。
 「10/18 18:45ころ 16歳に対する駐車場における姦淫」の事実を青少年条例違反とするのであれば、犯罪不成立です。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100922#1285051893にも書きましたが、強姦罪の告訴が得られなかった場合に条例が復活するかというと、そういう訴訟条件が実体法上の犯罪の成否に絡んでくるのはおかしいので、要するに、守備範囲の問題として、13歳未満への姦淫行為については刑法のみが適用されて青少年条例は適用されないので、告訴が無い場合には青少年条例違反も問えなくなります。

北海道青少年健全育成条例の解説P53
【本条と他法令との関係】
l 刑法(強制わいせつ、強姦等)が法域外としている淫行、わいせつな行為についても、青少年の健全育成のため、特に青少年に対して行われるこれらの行為について禁止しているものである。
2 児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為を禁止しているが、これは児童をして第三者に淫行をさせるという行為をさすもののみならず、行為者が児童をして、行為者自身と淫行をさせる行為をも含むものと解するのが相当である。
同法は、いわゆる淫行処罰規定とは異なり、同法違反の罪が成立するためには、児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働きかけ、その結果児童をして淫行に至らしめることが必要と解される。
北海道青少年健全育成条例の解説P69
第67条第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。

【趣旨】
本条は、本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、これらの法律によることを定めた規定である。

【解説】
本条例の違反事項について他の法令に正条があるときは、例えば、次のような場合をいう。

(1) 第15条第l項の規定による有害興行の上映、上演等、第16条第2項の規定による有害図書類販売等又は第22条第1項の規定による有害広告物の表示等が刑法第175条(わいせつ物頒布等)に該当するときは、同法による。

(2) 第35条第3項による深夜同伴が刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)に該当するときは、同法による。

(3) 第38条の規定による淫行、わいせつな行為が刑法第176条(強制わいせつ)、第177条(強姦)、第178条(準強制わいせつ及ひ'準強姦)に該当するときは、同法による。

(4) 第40条の規定による場所の提供が売春防止法第11条(場所の提供)、児童福祉法第34条第1項(禁止行為)の該当するときは、同法による。

(5) 第53条の規定による立入調査について刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)に該当する場合は、同法による。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=1442815516&CALLTYPE=1&RESNO=29&UKEY=1285052691005

第7章 罰則

追加〔平成8年条例39号〕、一部改正〔平成18年条例92号〕

第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

追加〔平成2年条例8号〕、一部改正〔平成4年条例11号・8年39号・13年69号・18年92号〕

・・・
第67条 第57条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)又は児童福祉法その他の法令に正条があるときは、これらの法律による。

一部改正〔昭和53年条例7号・平成2年8号・8年39号・13年69号・18年92号〕

第68条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

一部改正〔平成8年条例39号・18年92号〕

みだらな行為罰金30万=北海道
2010.11.18 読売新聞
 釧路区検は17日、釧路市内で女子高校生にいかがわしい行為をしたとして、釧路町遠矢、陸上自衛隊釧路駐屯地(釧路町)の陸士長、容疑者(21)を道青少年健全育成条例違反で略式起訴。釧路簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出し、容疑者は即日納付した。容疑者は強姦(ごうかん)容疑で逮捕、送検されたが、その後、示談が成立し女子生徒が告訴を取り下げたため、同区検は同条例違反で略式起訴した。
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陸自隊員が強姦容疑=北海道
2010.10.27 読売新聞社
 女子高校生に乱暴したとして釧路署は26日、釧路町遠矢、陸上自衛隊釧路駐屯地(釧路町)の陸士長容疑者(21)を強姦(ごうかん)の疑いで逮捕した。発表によると、容疑者は18日午後6時45分頃、釧路市内の大型ショッピングセンター駐車場に止めた乗用車の中で、同市内の高校の女子生徒に乱暴した疑い。
 容疑者は容疑を認めているという。

強姦:高校生に 容疑で自衛官を逮捕 /北海道
2010.10.27 毎日新聞
 釧路署は26日、陸上自衛隊釧路駐屯地所属の陸士長、容疑者(21)=釧路町遠矢=を強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。
 逮捕容疑は、今月18日午後6時45分ごろ、釧路市内の大型店駐車場内に駐車していた車の中で、同市内の女子高校生(16)に乱暴した疑い。同署によると、容疑者は今月上旬、携帯電話のサイトを通じ女子生徒と知り合った。容疑を認めているという。