2010-11-30 1項提供罪(特定少数)は有体物にかかる罪であるから、被害児童AB2名の姿態が記録されていても、Aに対する1項提供罪、Bに対する1項提供罪が成立して観念的競合になるということはない。何人分記録されていても常に単純一罪になる。(仙台高裁H22.11.30) 児童ポルノ・児童買春 ユニセフとか立法者の説明では、画像の流通自体が児童に対する性的虐待だということになっていましたが、この法文では無理なようです。 ABの裸をUSBでばらまいたというABに対する名誉毀損罪なら、観念的競合にするはずなのに、やっぱ法文の問題ですよね。