児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1項提供罪(特定少数)は有体物にかかる罪であるから、被害児童AB2名の姿態が記録されていても、Aに対する1項提供罪、Bに対する1項提供罪が成立して観念的競合になるということはない。何人分記録されていても常に単純一罪になる。(仙台高裁H22.11.30)

 ユニセフとか立法者の説明では、画像の流通自体が児童に対する性的虐待だということになっていましたが、この法文では無理なようです。
 ABの裸をUSBでばらまいたというABに対する名誉毀損罪なら、観念的競合にするはずなのに、やっぱ法文の問題ですよね。