2024-06-01から1ヶ月間の記事一覧
撮影・送信させる強制わいせつ罪・不同意わいせつ(リモートわいせつ)の科刑状況対面型の強制わいせつ罪よりは、実刑率が高いのですが、 動かなくても実現できる 同時に複数人を相手にできる 画像と被害者供述で立件できる。 画像を保存している事が多い 性…
児童ポルノ単純所持罪(7条1項)の有罪判決で、デスクトップpcが没収された事例 普通は、HDD・SSDという媒体が児童ポルノとして没収されますけどねえ。 電磁的記録の類で、児童ポルノDVDの場合にプレーヤーは没収しないだろう。 8 没収 千葉地方検察庁で…
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b2402841efe5cd8117880141c00641f5c1f9473 不同意性交等と不同意わいせつの疑いで書類送検されたのは、福岡県警第2機動隊に所属する22歳の男性巡査です。 男性巡査は、今年4月26日深夜から翌27日の未明にかけ当時、交際…
だいたい、学校の着替え盗撮というのは、「さあ次は体育なので、女子はここで着替えましょう」という言動があれば、姿態をとらせて製造罪です。 判例タイムズ1432の裁判官の論稿では包括一罪とされています。 当職が関与した大阪地裁r5.10.17は、姿態をとら…
「前2項に規定するもののほか」という法文なのに「実質的視点から、「同項にいう『前2項に規定するもののほか』との文言」に基づく形式的解釈論を退けたのである。」東京都立大学 名誉教授 前田雅英 h26改正の条文を、r06になって、「前2項に規定するものの…
「工場の室内の診察場所として使用するためにカーテン等で囲われた部分」は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例6条3項)に該当する(大阪地裁) d1-lawに出てい…
「当時10歳の女児に、18歳未満の児童であることを知りながら、2022年10月9日、女児に携帯電話で自身の裸体を動画撮影させ、その動画を送信させた」場合の罪名 最近では強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪(7条4項)にするのが一般…
16歳未満の者がその者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に対して暴行・脅迫等を用いて自己を相手方としてわいせつな行為をさせた場合であっても、当該年長者の行為は本項(176条3項)に該当する 事例としては、15歳女性が、21歳の者を脅迫して。15…
最判r6.5.21の原判決の匿名解説です ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項所定の児童の姿態を撮影するなどして児童ポルノを製造する行為は,それが児童に当該姿態をとらせた上でのものであるか否か…