児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-07-01から1ヶ月間の記事一覧

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。

「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。 用宗海水浴場のシャワー http://life.airou.jp/wp-content/uploads/2022/08/%E5…

拘禁刑を創設する理由

刑法等の一部を改正する法律案逐条説明 法務省 〔第2条関係〕 【刑法】 ○ 第9条(刑の種類) 【説明】 1 改正内容 本条は,刑の種類を規定するものであるところ,本条の改正は,懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設するため,「懲役」及び「禁錮」を「拘…

「高校の男子生徒2人にインスタグラムのダイレクトメッセージで、知り合いの成人女性とのわいせつな行為を撮影した10秒程度の動画3本を送った」行為は、「青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつの行為を(略)見せてはならない」と定めた県青少年健全育成条例に違反し」ない。

「高校の男子生徒2人にインスタグラムのダイレクトメッセージで、知り合いの成人女性とのわいせつな行為を撮影した10秒程度の動画3本を送った」行為は、「青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつの行為を(略)見せてはならない」と定めた県青少年健全…

脅迫して撮影送信させたという20代に対する撮影罪

脅迫があるので、2条2項の撮影罪かなあ。「撮影する」という法文なので、間接正犯なのか。 「刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、」というので、不同意わいせつの機会の撮影行為か。 撮影行為自体がわ…

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律等の一部施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達)

警察庁刑事局捜査第一課長 警察庁刑事局刑事企画課長 警察庁生活安全局生活安全企画課長 警察庁生活安全局人身安全・少年課長 令和5年6月 2 3日 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律等の一部施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達) 第211回…

中学生と性交した場合の罰条 不同意性交罪(177条3項)と青少年淫行罪

従前は、青少年条例違反で罰金30万円程度でしたが、R5.7.13以降の行為については「五年以上の有期拘禁刑」になります。酌量減軽されない限り執行猶予はつきません。 177条3項の場合は16歳未満であることの認識が必要です。過失は処罰されません。刑法の関係…

中学生と性交した場合の罰条 不同意性交罪(177条3項)と青少年淫行罪 従前は、青少年条例違反で罰金30万円程度でしたが、R5.7.13以降の行為については「五年以上の有期拘禁刑」になります。酌量減軽されない限り執行猶予はつきません。 177条3項の場合は16…

1個ののわいせつ目的誘拐によって、2回強制性交した場合に、牽連犯のかすがい現象により科刑上一罪とした事例(神戸地裁r5.4.19)  

【文献番号】25595235 詐欺、準強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、北海道迷惑行為防止条例違反、窃盗、わいせつ誘拐、証人威迫被告事件神戸地方裁判所令和3年(わ)第31号、令和3…

性的影像記録は媒体に記録されたもので、対象性的姿態等の影像は生中継だな

性的影像記録は媒体に記録されたもので、対象性的姿態等の影像は生中継だな 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で…

 16歳未満に、性器等の画像を送信するように求める行為は、不同意わいせつ罪未遂なのか面会要求罪なのか。

判例は、撮影させるのはわいせつ、送信させるのはわいせつではないという(東京高裁h28) 性的承諾能力が16歳未満ということになると、16歳未満に撮影要求するのは、不同意わいせつ罪の未遂になります。法定刑は6月~10年 丸亀支部に強制わいせつ罪未遂の判…

性的姿態等撮影罪で処罰されないこととなる「正当な理由」

性的姿態等撮影罪で処罰されないこととなる「正当な理由」 法務省は正当目的があっても、「対象性的姿態等」には該当して、製造罪は成立しないという解釈を示しています。流通すれば提供等が検討されます。 「地域の行事として開催される子ども相撲の大会に…

FAQツイッター等を利用した利用わいせつ画像の個人販売

「わいせつ」かどうかは画像次第ですが、性器を露骨に描写したとか、性交場面を露骨に描写したような画像であって、コンビニの週刊誌で見かけるようなヌード写真は通常わいせつではありません。 陰裂を正面から捉えたのはわいせつ、斜めからだとわいせつでは…

児童に触って撮った場合の、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が併合罪になるという高裁判例の理由付け

「わいせつ」かどうかは画像次第ですが、性器を露骨に描写したとか、性交場面を露骨に描写したような画像であって、コンビニの週刊誌で見かけるようなヌード写真は通常わいせつではありません。 陰裂を正面から捉えたのはわいせつ、斜めからだとわいせつでは…

児童に触って撮った場合の、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が併合罪になるという高裁判例の理由付け

「わいせつ」かどうかは画像次第ですが、性器を露骨に描写したとか、性交場面を露骨に描写したような画像であって、コンビニの週刊誌で見かけるようなヌード写真は通常わいせつではありません。 陰裂を正面から捉えたのはわいせつ、斜めからだとわいせつでは…

派遣型リフレで年齢確認を尽くさず児童を雇用した場合

まあ、児童が持ってくる証明書は偽造される可能性があるとされています。 警視庁によりますと少女は採用の際に未成年であることから生まれた年を改ざんした保険証のコピーを身分証として持参していたということです 女子高校生に"裏オプ"させたか リフレ店経…

住居侵入罪と強制性交罪は牽連犯、その際の姿態をとらせて製造罪と侵入罪は併合罪として、かすがい現象を認めなかった事例(立川支部h23.11.4)

住居侵入罪と強制性交罪は牽連犯、その際の姿態をとらせて製造罪と侵入罪は併合罪として、かすがい現象を認めなかった事例(立川支部h23.11.4) 侵入罪と姿態をとらせて製造罪を牽連犯とする1審判決(川越支部r05)には法令適用の誤りがあるという主張をして…

 学校の教室は「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(大阪府迷惑条例)」か?

大阪府警は「更衣室」に「学校の教室、会社の倉庫等を一時的に更衣室として使用する場合や事務所の一角をパーテーション等で仕切り、部分的に更衣室として使用する場合も含む」と解説していますが、場所の属性でいえば教室は教室であって更衣室ではないと考え…

「入れ墨」とは、人の肌に針、小刀等で傷をつけ、そこに墨、朱等の色料を刺し入れて皮下に着色し、絵画、文字、符号等を表したものをいう。」北海道青少年健全育成条例

「「入れ墨」とは、人の肌に針、小刀等で傷をつけ、そこに墨、朱等の色料を刺し入れて皮下に着色し、絵画、文字、符号等を表したものをいう。」北海道青少年健全育成条例 裁判例では「ケン&メリー」とか「トシちゃん命」とか出てきます。 「未成年とは知ら…

わいせつ画像のDM送信~「頒布は,不特定又は多数の人に対して物を交付・讓渡することをいう」が、「たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても, それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば,頒布に該当する」

「頒布は,不特定又は多数の人に対して物を交付・讓渡することをいう」が、「たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても, それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば,頒布に該当する」 「1対1は頒布に…

保護者と青少年とが同伴で深夜外出すること

保護者同伴でも規制する方向のようです。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 令和元年8月 (深夜外出の制限) 第15条の4保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に…

児童正犯説~「スマートフォンやSNSの普及を背景に、自身の裸の写真を送ったり、ネット上にアップロードしたりして、検挙されるケースが増えているということです。」

児童ポルノ罪は法文上、児童を行為主体から除外していません。 児童を正犯にするか、児童を処罰するかどうかは、捜査機関に委ねられています。www3.nhk.or.jpスマートフォンやSNSの普及を背景に、自身の裸の写真を送ったり、ネット上にアップロードしたりし…

刑事訴訟法改正による公訴時効の延長

公訴時効については、 附則 (公訴時効に関する経過措置) 第五条 1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。 2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以…

いまどき「強制わいせつ罪につき性的意図はなかった」という主張

記者が端折ってるのではないか。いまどきそんな主張されたのかが疑問ですが、大法廷h29.11.29があるから、性的意図がないと言っても無罪にはならないわけです。 裁判所は馬渡調査官解説や薄井論文に従って処理してくるので、それを意識して弁解してください…