相続
遺産の土地の範囲が争われて、断続的に6件くらい訴訟提起を受けて、結局、被告の当初主張通りで確定しました。 当事者も高齢なので、原告が1人欠け、2人欠けという感じで。
親が、亡くなる数年前に土地を売却して代金を他の相続人に生前贈与していた。 被告は贈与を全部否認。 売却代金の小切手を追いかけて、銀行への調査嘱託で贈与を立証しました。 調停段階では500万の調停案でした。
原告は弁護士が代理人。 被告は、自分でもできそうだからと数回の弁論終えて、手に負えないと弁護士に。 事実関係は直に把握するとして、被告の答弁を修正しないと。
窓口取引は伝票がありますから、開示請求すれば、筆跡とか摘要欄で行方がわかります。 ATMは難しいですね。引き出した支店を特定しておいて、高齢者だから病院の入通院歴を取り寄せてつきあわせると、被相続人が物理的に引出せないものが出てくることがあり…
遺族や弁護士が銀行に頼んでも、銀行はなかなか教えてくれませんが、早いとこ訴訟に持ち込めば、裁判所には従うようです。 そこで、故人の預金の行方を追って、たくさん文書送付嘱託を起案しました。 小さい支店で多額の入出金がある場合は、別の口座への振…
普通は「取引経過の開示を,それぞれ求めたが,上告人は,他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じない。」となりますね。 奥村の手元にもたくさんの拒絶の回答があります。 判例があるとコロッと変わるんでしょう。 http://www.courts.go.jp/hanrei…