児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相続

遺産分割調停・遺産分割無効確認・共有物分割請求・境界確定請求で長年被告代理人でした。

遺産の土地の範囲が争われて、断続的に6件くらい訴訟提起を受けて、結局、被告の当初主張通りで確定しました。 当事者も高齢なので、原告が1人欠け、2人欠けという感じで。

遺留分減殺請求で和解(3000万円)

親が、亡くなる数年前に土地を売却して代金を他の相続人に生前贈与していた。 被告は贈与を全部否認。 売却代金の小切手を追いかけて、銀行への調査嘱託で贈与を立証しました。 調停段階では500万の調停案でした。

本人訴訟の途中からの依頼。

原告は弁護士が代理人。 被告は、自分でもできそうだからと数回の弁論終えて、手に負えないと弁護士に。 事実関係は直に把握するとして、被告の答弁を修正しないと。

被相続人口座からATM・窓口で引き出された預金の行方

窓口取引は伝票がありますから、開示請求すれば、筆跡とか摘要欄で行方がわかります。 ATMは難しいですね。引き出した支店を特定しておいて、高齢者だから病院の入通院歴を取り寄せてつきあわせると、被相続人が物理的に引出せないものが出てくることがあり…

文書送付嘱託

遺族や弁護士が銀行に頼んでも、銀行はなかなか教えてくれませんが、早いとこ訴訟に持ち込めば、裁判所には従うようです。 そこで、故人の預金の行方を追って、たくさん文書送付嘱託を起案しました。 小さい支店で多額の入出金がある場合は、別の口座への振…

預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(最判H21.01.22)

普通は「取引経過の開示を,それぞれ求めたが,上告人は,他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じない。」となりますね。 奥村の手元にもたくさんの拒絶の回答があります。 判例があるとコロッと変わるんでしょう。 http://www.courts.go.jp/hanrei…