2023-10-01から1ヶ月間の記事一覧
母親が知人と娘を性交等させるパターン 大津地裁(監護者わいせつ)松江地裁(監護者性交)を観測しています。松江の判決がDBに載りました。 被告人aは、非身分者なので、監護者性交罪の構成要件自体が実現されていないから、監護者性交罪は成立しないと主…
「自殺願望や希死念慮等のある女性であればたやすく性交等に応じてもらえるなどと考え、」「 誘拐して同人と性交等しようと考え」というわいせつ目的誘拐罪と、青少年条例違反(淫行)は牽連犯だが、誘拐罪と児童ポルノ姿態をとらせて製造罪とは併合罪とした…
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka…
薄井論文によれば、男性の胸は保護が弱いようです。 https://www.hbc.co.jp/news/ba0dab7ff2dd38fca430e9b7133e86b2.html 不同意わいせつと不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、札幌市西区に住む、不動産賃貸業の62歳の男です。 男は8月1日午後6時半から…
結婚詐欺は不同意性交罪にあたらない。 法務省刑事局付梶美紗「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(1)(エ) 「行為がわ…
その他の姿態(刑法182条3項)とは膣と肛門をなめ、又はをなめられる姿態を想定しています そう読むらしい 第百八十二条 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので…
児童ポルノ法では、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないとして、除外されていたような気がします。 子ども相撲でも、小児性愛の人が撮影していると、正当理由がないとして、性的姿態撮影罪になるという解釈です。アスリート盗撮に寄せている可能性も…
東京高裁r5.10.12 (3) いわゆるかすがい現象について 住居侵入罪と準強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪をそれぞれ牽連犯とした原判決の判断に誤りはない。 そして、強制わいせつ罪及び強制わいせつ未遂罪が併合罪の関係であるとしても、同一の住居侵入罪…
9/4 15:50ころ「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をした」不同意わいせつ容疑で逮捕して、「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を…
実は判例がなかったので確認しておきました。 (1) 住居侵入罪と強制わいせつ罪の関係について 所論の指摘は多岐にわたるが、その主な論拠は、①両罪に客観的牽連性が認められない、②牽連犯の規定そのものに合理性が乏しく廃止論が根強い上、かずがい現象で処…
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20)
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20) 裁判所も気付かずひそかに製造罪で審理していたとこ…
使用者につき「本来は身分証の現物を確認しなければならない」という報道ですが、判例上は、身分証を確認しても有過失とされています。 遊客については、まず児童買春罪が検討され、年齢を知らなかったという弁解が通れば児童買春罪は不成立になります。次に…
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20)
就寝中の強制性交(後段)・強制わいせつ罪(176条後段)に変更されて児童ポルノ製造が行われた事案で、当初ひそかに製造罪で起訴されたが、姿態をとらせて製造罪に訴因変更された事例(仙台地裁r5.7.20) 裁判所も気付かずひそかに製造罪で審理していたとこ…
強制わいせつ罪(176条後段)とその際の姿態をとらせて製造罪を混然一体と記載した公訴事実について、訴因不特定ではないとしたもの(大阪高裁r5.9.28) 観念的競合でいいみたいですよ。 撮影までなら強制わいせつ罪(176条後段)だが、媒体記録までだと強制…
こういう事案は姿態をとらせて製造罪です。 奈良地裁の例 第1 A(当時15歳)が睡眠中のため抗拒不能状態にあることに乗じ、Aにわいせつな行為をしようと考え、10月3日午前3時33分頃、被告人方において、前記状態であるAに対し、下着をずらした上、直接その…
監護者性交未遂の場面をひそかに製造罪で起訴したが、姿態をとらせて製造罪が認定された事例(名古屋地裁r5.6.23) 性交しながら撮影するのは「性交する姿態とらせて」と評価する高裁判例が幾つかあります・ 判例番号】 L07850705 監護者性交等、児…
児童が覚醒して裸でいるのを視野外からスマホで撮影する行為はひそかに製造罪(東京高裁R5.3.30 大阪高裁r5.9.28)だが、児童が熟睡中にスマホで撮るのは、姿態をとらせて製造罪(大阪高裁r5.1.24) 児童を描写する行為の客観的態様についての要件だからカメ…