児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-10-01から1ヶ月間の記事一覧

児童を脅迫するなどして裸画像を撮影・送信等させた場合の、強制わいせつ罪とされた範囲と、児童ポルノ製造罪との罪数処理

大法廷h29.11.29以降は、わいせつの認定は ①性的意味合い ②性的意味合いの強度 ③社会通念で判断されるので、①②の認定に、裸体画像が犯人に届いていること(送信させ)を求める傾向があります。 しかし、東京高裁があるので強制わいせつ罪となるのは、「撮影…

児童に触って撮った場合の、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が併合罪になるという高裁判例の理由付け

観念的競合にした判決を論難することになったので、集計しています。 法的性格が違うとかいわれるんですが、罪名が違うので当たり前ですよね 観念的競合の高裁判決は7つくらいあって、送信型強制わいせつ罪だと2件全部観念的競合です。 判例違反の上告理由た…

「男子全員が上半身裸」という運動会写真の児童ポルノ性

「男子全員が上半身裸」という運動会写真の児童ポルノ性 福岡地裁h260602では、福岡県警が「被害児童(男)がTシャツをめくりあげ、乳首をあらわにしている画像」を「明らかに性欲を興奮させ又は刺激するものに該当するものであり、前記静止画データについ…

リベンジポルノの発信者情報開示(東京地裁R04.12.17)

権利侵害としてはプライバシー権が主張されるようです。 プロバイダーも、撮影・投稿された事情・意図が分からないので、一歩引いた表現になっています。 イ 被告の主張 原告の風貌と類似するという判断には主観的な要素が大きく影響することからすると、本…

寝ている児童に、触るなどのわいせつ行為をして、その模様を撮影した場合は、ひそかに製造罪(7条5項)ではなく姿態をとらせて製造罪(同条4項)であるという論証(大阪高裁R5.1.24)

ハメ撮りの盗撮も同じですが、「5前二項に規定するもののほか、ひそかに」という法文ですので、併行的に行われた性犯罪・福祉犯があれば、姿態をとらせていることになるので、姿態をとらせて製造罪になります。 大阪高等裁判所令和5年1月24日宣告 判決 上記…