実体法の問題として、記録上「提供目的」が認められる場合には、3項製造罪は適用されず2項製造罪(特定少数)が適用されるわけですから、検察官がどう主張しようと、3項製造罪を適用してはだめだと思うんですが、訴訟法で救済できますか?
3項製造罪というのは補充的性格があるので、「所定の目的がない場合」という消極的な構成要件があると考えています。
実体法の問題として、記録上「提供目的」が認められる場合には、3項製造罪は適用されず2項製造罪(特定少数)が適用されるわけですから、検察官がどう主張しようと、3項製造罪を適用してはだめだと思うんですが、訴訟法で救済できますか?
3項製造罪というのは補充的性格があるので、「所定の目的がない場合」という消極的な構成要件があると考えています。