児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「7条3項は、2項が提供目的に限定しているのに対して、それ以外の場合であっても、製造することが児童の心身に有害な影響をあたえることに鑑みて新設された規定であるから、提供目的がある場合以外の一切を含むものと解される。」(仙台高裁h20.2.28)のだが、特定人への提供目的で製造したにもかかわらず、検察官が3項製造罪で起訴した場合には、3項製造罪の構成要件を満たすから、3項製造罪とした原判決の法令適用には誤りはない(仙台高裁h22.11.30)

 実体法の問題として、記録上「提供目的」が認められる場合には、3項製造罪は適用されず2項製造罪(特定少数)が適用されるわけですから、検察官がどう主張しようと、3項製造罪を適用してはだめだと思うんですが、訴訟法で救済できますか?
3項製造罪というのは補充的性格があるので、「所定の目的がない場合」という消極的な構成要件があると考えています。