児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-01から1ヶ月間の記事一覧

懲役60年求刑…強姦致傷・強盗・窃盗罪の被告

執行刑期は刑法14条2項で30年になるのか? 確定した事件を含めて全部同時審判していれば、有期懲役を選択すれば30年が上限になるので、30年でいいような気がします。 執行刑期が30年になるという報道は見当たりません。 明文規定がなく、高裁判決しかない…

第10回東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー

今年も行ってきました。 いろいろ参考になります。 平成2 3 年1 1 月1 1 日 関係各位 警察庁生活安全局少年課長 第10回東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナーの開催について(ご案内) 謹啓 秋涼の候、皆様にはますますご清栄のこと…

自首すれば逮捕されないのか?

ひとりでぶらりと出頭すれば逮捕を勘弁してくれるという甘い考えは捨ててください。 弁護士が相談を受けた事例でも、警察と調整しても、自首しても逮捕の危険がぬぐえないとして、自首の準備に取りかかったものの、自首しなかった事例があります。まだ逮捕さ…

教員・公然陳列で罰金30万、停職3ヶ月

陳列程度では権利侵害がないと思ってるんでしょうね。 法定刑は5年です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111129-00000288-mailo-l40 懲戒処分:福岡市教委、児童ポルノ公開の教諭を /福岡 毎日新聞 11月29日(火)16時22分配信 福岡市教委は28日、…

児童買春3罪で懲役1年10月執行猶予(求刑2年)

被害児童1名と示談。 求刑より2月軽いのが、示談の効果か。 なんでもそろばんはじく関西人だと、しないでしょうね。 執行猶予判決の刑期というのは、どんぶり勘定ですから、執行猶予の範囲内で刑期を争うことはあまり無いですね。

年齢不知の主張の仕方

難しいとおもいますが、ポイントとしては 1 行為当時の被害児童の外貌・言動等が、児童らしくないこと(法廷には制服で出てきたりする。) 2 事実関係の主張を細かく固めること(上申書・メール・サイト) 3 ぶれないよう貫くこと・一点張り 4 できるだ…

麻酔事故

一言で言えば、「証拠保全して、協力医のコメントをもらって、内容証明送って、交渉開始」ということですが、証拠保全の資料からこういう時系列を作って、協力医のコメントをもらって、どの時点でどうすべきであったという過失を特定していきます。 2012/9/2…

教員と教え子(児童・青少年)との交際が親にバレて、親から「誠意を見せないと警察にいうぞ」と言われて、弁護士に相談したところ「児童淫行罪の逮捕が厳しいから、先に警察に説明することも考えるべき」とのアドバイスをもらったが、警察には行かず、さらに校長を交えて親との交渉を続けていたところ、児童淫行罪で逮捕された事例(実刑)

これ、数件ありました。 いずれも、親が「警察に相談する」と言っているときは、すでに警察に相談していて、捜査が始まっていました。非親告罪というのはそんなもんです。 無知な弁護士だと「警察に呼ばれてから正直に話せば逮捕されない」と回答したりしま…

被害児童自身による児童ポルノ投稿を公然陳列罪として立件した事例(警視庁)

個人的法益説からは理解できません。 これが罪なら、sextingの児童も処罰されます。 児童は処罰しないという大阪高裁の判例もあるんですが、東京の弁護士には知られていません。 わいせつ画像を投稿した容疑 中高生含む43人摘発 /東京都 2011.11.22 朝日…

今日閲覧した確定記録で、国選事件の法令適用がいい加減でした。

自白事件の長期の実刑だと、 主文を聞いて納得してしまい、判決書見てないんでしょうね。

携帯電話は電子計算機か?

実は、刑法には電子計算機の定義がありません。 刑法 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録…

検察官との協議・罰則審査の根拠規定が見つからない

総務省に問い合わせたんですが、見つからないということでした。 自治体もそう理解しているようです。 しかし、罰則を執行する人のコメントは必要だと思います。 第12回宮城県屋外広告物審議会の議事概要 http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/ok…

師弟関係の性行為10回につき強姦罪で告訴されて、結局青少年条例違反1罪(在宅)で罰金60万円となった事例

双方に弁護士が付いていましたが、刑事手続段階では、被害弁償できませんでした。 確定後に、罰金の2倍くらいで示談しました。 被害児童の供述に客観証拠と合わない誇張があったので、そこを指摘してソフトランディング。

強制sexingの罪数処理

児童を脅迫して、裸体を撮影・送信させる行為です。 だいたい、強要罪+3項製造罪で処理していますが、強制わいせつ罪+3項製造罪とされることもあります。 裁判所にもこの罪数処理がわからない。高裁で2説に分かれたので、どう書いても判例違反になりま…

間柴泰治「盗撮行為を規制する刑事法をめぐる論点」

大阪高裁も「そのような被告人の行為によって,被害者が自己の裸体,性交場面等をだれかに撮影させ,さらにはホームページ上で公開させるような人物であるなどという,被害者に対する否定的評価が生じる」と言っています。プライバシー侵害罪ではなく名誉毀…

強制sextingを強要罪・3項製造罪の観念的競合として、強要罪の刑で処断した事例(某地裁)

細かく分析すると、観念的競合にはなりません。 そもそも強制わいせつ罪が成立するので、強要罪は成立しません。

女児の背後から毛髪を触る行為を「わいせつ行為(176条後段)」とした事例(某地裁)

客観的わいせつ性に欠けると思いますが。 東京高裁平成22年3月1日 本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書各記載のとおりであるから,これらを引用する。 第2 法令適用の誤りの主張について 論旨は,要するに,原判決は,原…

被告人が、3名の被害児童に対して乳房等を露出した画像を送信させて児童ポルノを製造し、そのうち1名に対しては、送信させるべく脅迫を加えたという児童ポルノ製造及び強要の事案の控訴審で、前記各公訴事実による起訴は、そもそも実質的に強制わいせつ罪を起訴したものとはいえず、検察官の訴追裁量を適正に行使したものと認められるなどとして、被告人の本件控訴を棄却した事例(広島高等裁判所岡山支部平成22年12月15日)

lex/db 載せやがった。

東京都、青少年健全育成条例に基づき、子供向けに推奨のケータイ5機種を発表

「ちゃんと使うから大人のケータイ買ってよ」とねだられたときに親が断れるかだな。 援交オヤジは性交等の対償として買ってくれる。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111121_492688.html いずれも「おおむね小学生程度」または「おおむね中…

自分の下半身画像まで…わいせつ図画陳列などの容疑 男女43人一斉摘発

1人だけ逮捕。 自分のわいせつ画像でも、「わいせつ物」です。大阪高裁の判例があります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111121-00000044-jij-soci 同課によると、43人は14〜45歳で、うち35人が未成年だった。自分で自分を撮影して投稿したケースも…

年齢確認を尽くさず児童と対償供与の約束し性交類似行為をした場合に青少年条例違反で処罰する方法

一般人の取調だと、逮捕されて、「自白すれば罰金で釈放される」と誘導されて、「最初から児童であると知っていました」という調書を巻かれて終わりです。 青少年条例違反は過失処罰規定がありますから、訴因から「対償供与の約束」を省けば、最近の判例だと…

最近、サーバー運営会社が刑事責任(幇助)を問われた事件は、起訴猶予。

報道されたのは児童ポルノ幇助と、出会い系幇助ですが、いずれも起訴猶予です。起訴猶予は警察広報されません。

原田國男「裁判員裁判と量刑法」

家裁浜松支部・地裁浜松支部からの控訴申立が同時に東京高裁に届いて、9部と10部に係属した事件があって、隣の部なんだから相談してまとめろよと主張したことがあります。裁判員裁判と量刑法作者: 原田國男出版社/メーカー: 成文堂発売日: 2011/12メディ…

林弘正「児童虐待2  増補版」の事案

大半が奥村の事件ですね。 P338 児童期性的虐待は,性的虐待の事実の立証が困難であり多くの事例は児童福祉法違反等で立件される。しかし,本事案では,児童期性的虐待の事実を被告人自ら児童ポルノ作成という行為によって携帯電話機に装着されたマイクロSD…

罰金30円↑→

「万」を付け忘れたという見方もありますが、略式命令の罰金額は、算用数字ですので「300,000円」を「30円」と間違えることはないですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111117-00000100-jij-soci 同支部などによると、小倉区検は男性に対し、罰金…

脱がして触って撮った行為を強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪の観念的競合とする判例

従前は、脱がして触って撮った行為は、一個のわいせつ行為とされていましたので、そのうちの撮影行為を3項製造罪と評価するとしても、行為の個数は変わりません。 「脱がして」「触って」「撮った」というのを形式的には3個の行為として包括一罪とする見解…

三浦透「ズボンを着用した女性の腎部を撮影した行為が,被害者を著しくしゅう脇させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例」ジュリスト1433号114頁

これに対して,多数意見は,上記のような問題があることも踏まえた上で,本件の一連の行為の態様等を指摘して,本件行為について4号該当性を肯定したものと解される。本決定の判文からは,多数意見が積極判断をするについては,ねらった対象が臀部であること…

「男子同級生の全裸撮影」は強要罪か?

被害者からすれば、性的自由を侵害されているわけで、強制わいせつ罪で処罰してほしいと思うでしょうが、古い判例は、「強制わいせつ罪にはわいせつの意図が必要」というので、「いじめ」だといえば強制わいせつ罪は成立しません。「少しは性欲を満たす気持…

13歳未満の児童に陰茎を見せつけたり、自慰行為を見せつける行為について

最近見た判決で、青少年条例としていました 犯罪事実 被告人は、平成23年11月15日、大阪市内において、児童A(3)が18歳未満の者であることを知りながら、自己の性欲を満たす目的で、児童の面前で、陰茎を露出して自慰行為をして、もって、青少年に対して…