児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-28から1日間の記事一覧

7歳から9歳の女子児童4名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち3名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してSDカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。

志田さんに「仙台高裁まで来るな」って怒られた感じですね。こないだは名古屋高裁で「もっと刑法総論各論読んでから来い」みたいな判決をもらいました。 《書 誌》 提供 TKC 【文献番号】 25463555 【文献種別】 判決/仙台高等裁判所(控訴審) …

被告人が、6歳の被害者を公園内の公衆トイレの個室内に連れ込み、下着を脱がせて携帯電話機で撮影し、また、大型商業施設内で、9歳の被害者のでん部をなでるなどしたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で起訴された事案の控訴審で、訴訟手続の法令違反、事実誤認及び法令適用の誤りの主張をいずれも斥けた上で、原判決後、被害者らに被害弁償をし、または 被害弁償の努力をしていることなどを考慮すると、現時点においては、その刑の執行を猶予するには至らないものの、その刑期を短縮することが

文句ばっかり言って、至らない弁護人ですが、2年から未決算入を引くと、あまりないような結果になっています。 園田寿「児童ポルノ禁止法の問題点」法学セミナー671号34頁でも言及されています。 書 誌》 提供 TKC 【文献種別】 判決/高松高等裁判所(…